K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成21年ー厚年法問3-A「厚生年金基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅」

2010-07-10 06:07:04 | 過去問データベース
今回は、平成21年ー厚年法問3-A「厚生年金基金の解散による年金たる給付等
の支給に関する義務等の消滅」です。


☆☆======================================================☆☆



基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者
に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給
すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れ
ないこととされている。



☆☆======================================================☆☆



「厚生年金基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅」に
関する問題です。


まずは、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 11-3-A 】


厚生年金基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日
までに支給すべきであった年金給付又は一時金たる給付で、まだ支給して
いないものの支給に関する義務は免れない。



【 14-8-E 】


厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者
に係る年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。



☆☆======================================================☆☆


厚生年金基金が解散した場合、
年金たる給付等の支給に関する義務等は、どうなるのか?
というのが論点です。



解散してしまえば、将来分について、給付を行う義務はなくなります。


ただ、解散する前に支給すべき分があった、
それを支給していなかった、
ってことですと、それを支給しないのは・・・・・ちょっと問題です。


ですので、


厚生年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れますが、


● 解散した日までに支給すべきであった年金たる給付もしくは一時金たる
 給付でまだ支給していないものの支給に関する義務

● 解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金もしくは脱退一時金
 相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務


は免れません。


ということで、


【 21-3-A 】と【 11-3-A 】は正しく、

【 14-8-E 】は誤りです。



この支給に関する義務ですが、



【 16-国年5-D 】


国民年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び
一時金の支給に関するすべての義務を免れる。



というように、国民年金基金からも出題されています。


考え方は同じですので、この問題は、誤りです。


厚生年金基金と国民年金基金、
いずれについても「基金」ですから・・・・・


類似規定があります。


このような点は、あわせて押さえておくとよいですね。






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法11-10-B

2010-07-10 06:06:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-10-B」です。


【 問 題 】

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上
の船舶は、一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の
船舶についても、それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所
とみなす。
   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一の適用事業所とされた場合、「一の適用事業所」以外の2以上の
船舶は、適用事業所でなくなったものとみなされます。
したがって、
「2以上の船舶」は、適用事業所ではないものとされます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする