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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

そんなことしている場合じゃないでしょ?

2010-07-02 06:15:09 | 社労士試験合格マニュアル

不安なんでしょうね。

「講義依存症候群」とでもいうのでしょうか・・・・・

講義を受けていると安心してしまうって方います。


この時期、
そんな講座を受けている状況じゃないよって方が、
講座を受けていたりなんてあります。

すべきこと、
しなければならないこと、

これは、受験生それぞれ、違います。

みんなが受けているからではなく、
自分自身がすべきこと、
これをしなければ、合格につながりません。

試験まで残された時間は、多くはありません。

自分自身が、本当にすべき勉強は何なのか、
それをよ~く考えて、
貴重な時間の勉強を進めましょう。




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国民年金法11-9-A

2010-07-02 06:14:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法11-9-A」です。


【 問 題 】

保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発する
ことができるが、督促状により指定する期限については、督促状
を発する日から起算して10日以内と定められている。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

督促状により指定する期限については、「10日以内」ではありません。
「10日以上経過した日」です。
なお、督促は義務ではなく、「督促することができる」とされています。


 誤り。


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