今日の過去問は「厚生年金保険法15-3-A」です。
【 問 題 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を
受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は
支給停止されない。
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【 解 説 】
そのとおりです。
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の支給を受けた
としても、加給年金額は支給停止されません。
加給年金額は、配偶者が年金額の計算の基礎となる月数が240
以上である老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、
支給が停止されます。
正しい。
【 問 題 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を
受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は
支給停止されない。
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【 解 説 】
そのとおりです。
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の支給を受けた
としても、加給年金額は支給停止されません。
加給年金額は、配偶者が年金額の計算の基礎となる月数が240
以上である老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、
支給が停止されます。
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