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■□ 2011.3.26
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No387
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
4 白書対策
5 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週「東北地方太平洋沖地震」に関連して、
試験センターが受験案内の配布について告知をしています。
受験案内については、
都道府県社会保険労務士会において配布することになっていますが、
東北地方の社会保険労務士会での配布ができない可能性があるようです。
そのため、試験センターへ郵送による請求で入手して下さいとのことです。
また、郵便の送達遅延等の可能性があるので、早めの請求をして下さい
としています。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/2011_03_17%20ryuui-jikou.pdf
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└■ 2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
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雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が
縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
雇用調整助成金の活用Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html
国民年金保険料の免除
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html
医療保険関係の対応
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r98520000016a7l.pdf
原発事故に伴い避難又は退避を行っている方等の一部負担金等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r985200000169qm.pdf
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
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└■ 3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
────────────────────────────────────
今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、平成22年平均で
5.1%となり、前年と同率で、2年連続で5%台となった。
男女別にみると、男性は5.4%と0.1ポイント上昇し、3年連続の上昇となった。
女性は4.6%と0.2ポイント低下し、3年ぶりの低下となった。
なお、完全失業率の男女差は0.8ポイントと、過去最大(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最大」という)となった。
完全失業率は平成10年以降13年連続で男性が女性を上回って推移しており、
男女差は20年以降拡大している。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。
で、過去の出題傾向からすれば、
年齢階級別の完全失業率、これが狙われやすいところです。
年齢階級別の完全失業率に関しては、過去に
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
ちなみに、平成22年の年齢階級別の完全失業率は
15~19歳 9.8%
20~24歳 9.1%
25~29歳 7.1%
30~34歳 5.4%
35~39歳 4.8%
40~44歳 4.4%
45~49歳 3.9%
50~54歳 3.7%
55~59歳 4.3%
60~64歳 5.7%
と、若年層と60歳代前半で高くなっています。
特に若年層は、かなり高くなっています。
ここは、押さえておいたほうがよいですね。
それと、「2年連続で5%台」ということも。
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P282~283)。
☆☆======================================================☆☆
適正な労働条件下でのテレワークの普及促進のため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、2008(平成20)年に事業場外みなし労働
時間制の適用要件等の明確化などの改正を行い、事業主への周知・啓発
を行った。
また、全国5都市(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)に相談センター
を設置するとともに、事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国7都市
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。
在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。
このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行い、周知・啓発を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「テレワークの普及促進」に関する記載です。
まず、白書では
テレワークとは、
ITを利用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を週8時間以上する
こと。
在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)。
というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。
テレワークに関しては、
【 15-1-C 】
厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。
という出題があります。
この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。
で、白書で、ガイドラインの改正について、記載していますが・・・・・・
出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。
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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問6-B「被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。
【 17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。
☆☆======================================================☆☆
法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。
で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。
ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。
それと、
【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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1 はじめに
2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
4 白書対策
5 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週「東北地方太平洋沖地震」に関連して、
試験センターが受験案内の配布について告知をしています。
受験案内については、
都道府県社会保険労務士会において配布することになっていますが、
東北地方の社会保険労務士会での配布ができない可能性があるようです。
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└■ 2 東北地方太平洋沖地震被害に関連する情報
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雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が
縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
雇用調整助成金の活用Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html
国民年金保険料の免除
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
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医療保険関係の対応
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html
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原発事故に伴い避難又は退避を行っている方等の一部負担金等の取扱いについて
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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
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└■ 3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、平成22年平均で
5.1%となり、前年と同率で、2年連続で5%台となった。
男女別にみると、男性は5.4%と0.1ポイント上昇し、3年連続の上昇となった。
女性は4.6%と0.2ポイント低下し、3年ぶりの低下となった。
なお、完全失業率の男女差は0.8ポイントと、過去最大(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最大」という)となった。
完全失業率は平成10年以降13年連続で男性が女性を上回って推移しており、
男女差は20年以降拡大している。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。
で、過去の出題傾向からすれば、
年齢階級別の完全失業率、これが狙われやすいところです。
年齢階級別の完全失業率に関しては、過去に
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
ちなみに、平成22年の年齢階級別の完全失業率は
15~19歳 9.8%
20~24歳 9.1%
25~29歳 7.1%
30~34歳 5.4%
35~39歳 4.8%
40~44歳 4.4%
45~49歳 3.9%
50~54歳 3.7%
55~59歳 4.3%
60~64歳 5.7%
と、若年層と60歳代前半で高くなっています。
特に若年層は、かなり高くなっています。
ここは、押さえておいたほうがよいですね。
それと、「2年連続で5%台」ということも。
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今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P282~283)。
☆☆======================================================☆☆
適正な労働条件下でのテレワークの普及促進のため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、2008(平成20)年に事業場外みなし労働
時間制の適用要件等の明確化などの改正を行い、事業主への周知・啓発
を行った。
また、全国5都市(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)に相談センター
を設置するとともに、事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国7都市
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。
在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。
このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行い、周知・啓発を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「テレワークの普及促進」に関する記載です。
まず、白書では
テレワークとは、
ITを利用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を週8時間以上する
こと。
在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)。
というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。
テレワークに関しては、
【 15-1-C 】
厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。
という出題があります。
この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。
で、白書で、ガイドラインの改正について、記載していますが・・・・・・
出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。
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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問6-B「被保険者」です。
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法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。
【 17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。
☆☆======================================================☆☆
法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。
で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。
ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。
それと、
【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
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