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保険者算定

2011-04-13 06:15:31 | 改正情報
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定
及び随時改定の取扱いについて、一部改正が行われました。


当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から
算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に
受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日
未満である月があるときは、その月は除きます)から算出した標準
報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が
業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、

保険者算定の対象とすることとなりました。


関連通知 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0020.pdf


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0030.pdf


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0040.pdf












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健康保険法6-3-D

2011-04-13 06:14:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-3-D」です。


【 問 題 】

被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持
していた者がいないときは、死亡に関する保険給付は行われ
ない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

生計を維持していた者がいない場合であっても、埋葬を行った
者がいれば、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した
費用に相当する金額が支給されます。

 

 誤り。  


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