健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定
及び随時改定の取扱いについて、一部改正が行われました。
当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から
算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に
受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日
未満である月があるときは、その月は除きます)から算出した標準
報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が
業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、
保険者算定の対象とすることとなりました。
関連通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0020.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0030.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0040.pdf
及び随時改定の取扱いについて、一部改正が行われました。
当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から
算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に
受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日
未満である月があるときは、その月は除きます)から算出した標準
報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が
業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、
保険者算定の対象とすることとなりました。
関連通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0020.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0030.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0040.pdf