今回は、平成22年-健保法問8-A「標準報酬月額」です。
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標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。
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「標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 5-3-B[改題]】
標準報酬月額は、平成6年10月1日現在34の等級に区分されており、その
月額は9万2,000円を下限とし71万円を上限としてぃる。
【 11-3-D 】
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、
最高額は980,000円である。
【 13-9-D 】
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に
区分されている。
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標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第47級の1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上)
の47等級に区分されています。
ですので、【 22-8-A 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。
ただ、出題当時は、等級や額が、現在とは異なっており、
【 13-9-D 】は正しい内容でした。
この規定が出題されるときは、
論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。
過去に記述式で出題されたこともありますから、
選択式での出題、
当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、
正確に覚えておきましょう。
それと、
厚生年金保険では、
最低が第1級の98,000円(報酬月額101,000円未満)、
最高が第30級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の30等級に区分されています。
間違えないように。
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標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。
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「標準報酬月額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 5-3-B[改題]】
標準報酬月額は、平成6年10月1日現在34の等級に区分されており、その
月額は9万2,000円を下限とし71万円を上限としてぃる。
【 11-3-D 】
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、
最高額は980,000円である。
【 13-9-D 】
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に
区分されている。
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標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第47級の1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上)
の47等級に区分されています。
ですので、【 22-8-A 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。
ただ、出題当時は、等級や額が、現在とは異なっており、
【 13-9-D 】は正しい内容でした。
この規定が出題されるときは、
論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。
過去に記述式で出題されたこともありますから、
選択式での出題、
当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、
正確に覚えておきましょう。
それと、
厚生年金保険では、
最低が第1級の98,000円(報酬月額101,000円未満)、
最高が第30級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の30等級に区分されています。
間違えないように。