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平成22年-健保法問8-A「標準報酬月額」

2011-04-08 05:59:08 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問8-A「標準報酬月額」です。



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標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。



☆☆======================================================☆☆



「標準報酬月額」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 5-3-B[改題]】


標準報酬月額は、平成6年10月1日現在34の等級に区分されており、その
月額は9万2,000円を下限とし71万円を上限としてぃる。



【 11-3-D 】


現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、
最高額は980,000円である。



【 13-9-D 】


標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に
区分されている。




☆☆======================================================☆☆



標準報酬月額は、


最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第47級の1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上)


の47等級に区分されています。



ですので、【 22-8-A 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。


ただ、出題当時は、等級や額が、現在とは異なっており、
【 13-9-D 】は正しい内容でした。


この規定が出題されるときは、
論点、一目瞭然ですよね。


等級区分の数と最低の額、最高の額です。


過去に記述式で出題されたこともありますから、
選択式での出題、
当然、考えられます。


ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、
正確に覚えておきましょう。


それと、
厚生年金保険では、


最低が第1級の98,000円(報酬月額101,000円未満)、
最高が第30級の620,000円(報酬月額605,000円以上)


の30等級に区分されています。


間違えないように。





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健康保険法8-8-C

2011-04-08 05:58:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-8-C」です。


【 問 題 】

訪問看護療養費は、保険者が指定訪問看護事業者に対し直接
支給するという現物給付の形で支払われることとされている。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

訪問看護療養費は、現物給付の方式で支給されます。
なお、保険外併用療養費などについても現物給付の方式で支給
されます


 正しい。 
 

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