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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

~東日本大震災復興支援チャリティ~ 平成23年度<年金法改正講座>

2011-04-15 06:18:02 | お知らせ

東日本大震災、
地震が起きてから1カ月以上が経ちました。

震災の影響は、まだまだ続いています。

これからも、かなり長い間続くかと思います。

そんな中、
社会保険労務士として
講師として
できることは何か?
考えました。

出てきた答えは、

東日本大震災復興支援チャリティ~ 平成23年度<年金法改正講座>

です。


SR受験工房K-Worksが主催となって実施する講座の講師を
担当することにしました。


詳細は、下記になります。


■日時 5月3日(火) 14:00~

■場所 マイ・スペース&ビジネスブース池袋西武横店

■講師 加藤光大
  主催  SR受験工房K-Works 
  協賛  K-Net社労士受験ゼミ

■講義内容
  平成23年度社会保険労務士試験向け法改正項目のうち、
  年金に関する項目について、講義(90分程度)をします。
  また、講義終了後、受験相談などの時間を設ける予定です。

■受講料 1人 2,000円
       被災された方は無料
  ※被災された方というのは、地震、津波もしくは液状化現象
   又はこれらに伴う災害により勉強に支障をきたしている方です。
  ※受講料としてお支払いいただいたものは、全額、
   日本赤十字社が行っている義援金の募集を介して寄付します。
   http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html



ご賛同頂けるようであれば、
是非ご参加ください。


お問い合わせ、お申込みなどにつきましては、

http://ameblo.jp/k-works-sr/entry-10853574148.html
こちらのメッセージ機能からもできますが、


私のサイトの
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/7918aaef7f539e7ec98e76c30e9e3698?rm=vi
からも可能です。

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健康保険法6-6-D[改題]

2011-04-15 06:17:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が初めて高額療養費の支給を受けてから1年を経過した
とき既に3回高額療養費の支給を受けている場合、当該被保険者
が療養を受けたことによって、再び高額療養費の支給要件に該当
するための一部負担金の限度額は、一般的には44,400円である。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

多数回該当により高額療養費算定基準額が減額されるのは、療養の
あった月以前12月以内に既に3回以上高額療養費が支給されて
いる場合です。
療養のあった月を含めて直近の1年間に4回以上支給を受けて
いないのであれば、多数回該当に該当しません。


 誤り。  


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