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皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
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■□ 2011.4.9
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No389
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 東日本大震災に関連する情報
3 第43回社会保険労務士試験の実施について
4 白書対策
5 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
昨日、
第43回社会保険労務士試験の実施について
発表されました。
で、会場、全国33カ所の予定ですが、
宮城県の会場は、不確定なようです。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43miyagi.pdf
東日本大震災の影響でとのこと。
東日本大震災からおよそ1カ月経ちましたが、
まだまだ、色々な面で厳しい状況が続いているようです。
私も、何かできたらなんてことを考え、
わずかですが義援金を募金したりなんてことはしていますが、
私自身としてできることといえば・・・なんて考えから
チャリティ講座
に協力をすることにしました。
ご興味のある方は↓
http://ameblo.jp/k-works-sr/entry-10853574148.html
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└■ 2 東日本大震災に関連する情報
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全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html
厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html
産業保健推進センター
被災労働者及びその家族等被災地域における住民からのメンタルヘルスに関する
相談窓口のフリーダイヤルを開設しています。
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/pdf/H230329-1.pdf
出産育児一時金等
被保険者証を提示できない場合も、妊婦等が希望する場合には、直接支払制度の
利用が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016a1q.html
未払賃金の立替払事業関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf
雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
国民年金保険料の免除
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017esy.html
社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html
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└■ 3 第43回社会保険労務士試験の実施について
────────────────────────────────────
第43回社会保険労務士試験の実施について、発表されました。
試験日は、平成23年8月28日(日)です。
ただ、計画停電を回避するため、9月以降に変更される可能性があります。
http://www.sharosi-siken.or.jp/teiden.pdf
試験日等(試験地を含みます)に変更がある場合には、4月30日までに、
試験センターホームページ上で発表するとのことです。
試験時間は、
集合時間 試験開始時刻 試験終了時刻
選択式試験 10:00 10:30 11:50
択一式試験 12:50 13:10 16:40
です。
試験科目は、
選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
です。
試験科目、時間などは、昨年と同様ですね。
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成23年4月8日(金)現在施行のものとなります。
受験の申込受付期間は、
平成23年4月11日(月)から5月31日(火)までです。
郵送の場合は、平成23年5月31日(火)までの消印のあるもの
に限り受け付けられます。
それと、合格者の発表は、平成23年11月11日(金)になります。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/43jyuken-annai.pdf
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「働く人々の安全と健康の確保」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P290~291)。
☆☆======================================================☆☆
労働者の健康面については、定期健康診断における有所見率が、2009年
には52.3%と半数を超えており、特に、脳・心臓疾患につながる血中脂質、
血圧等に係る有所見率が増加傾向にある。
また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている
労働者の割合は約6割となっており、自殺者数については、12年連続で
3万人を突破し、このうち労働者は約3割となっているなど、働く方々の
職場環境は引き続き厳しい状況にある。
脳・心臓疾患事案や精神障害等事案の労災請求件数などが依然多いこと
から、労働者の健康確保のため、労働者のメンタルヘルス不調の未然
防止から円滑な職場復帰までの各過程における総合的取組みや事業場に
おける過重労働による健康障害防止のための対策の促進が必要である。
メンタルヘルス対策については、労働安全衛生法令において、長時間
労働者に対する医師による面接指導の際にメンタルヘルス面の確認を
行うことや衛生委員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査
審議することなどが義務づけられている。
また、労働安全衛生法に基づく指針として、2006(平成18)年3月に
策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、メン
タルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に則した取組み
について事業者に対する指導を行っている。さらに、2009年3月には、
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(2004
(平成16)年10月作成)の一部を改訂して公表し、その普及啓発を
図っている。
☆☆======================================================☆☆
「働く人々の安全と健康の確保」に関する記載です。
業務上の疾病に関しては、「労働基準法施行規則別表1の2」が改正されて、
● 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に
よる脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、
心停止(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病
に付随する疾病
● 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象
を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
が加えられています。
労災保険法では、業務上の疾病に関する出題、
最近多いですよね。
メンタルヘルス対策に関する記載については、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題がありました。
業務上の疾病、メンタルヘルス対策、過重労働による健康障害防止対策
この辺は、選択式からの出題、考えられますので、
キーワードとかは、しっかり確認しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問8-C「給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養
に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わない
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-7-E 】
保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。
【 15-社一9-D 】
健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
☆☆======================================================☆☆
被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されます。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わない」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、
他の2問は誤りです。
そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
ですので、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。
給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、色々なパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性が
ありますので、きちっと整理しておきましょう。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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3 第43回社会保険労務士試験の実施について
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└■ 1 はじめに
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昨日、
第43回社会保険労務士試験の実施について
発表されました。
で、会場、全国33カ所の予定ですが、
宮城県の会場は、不確定なようです。
http://www.sharosi-siken.or.jp/43miyagi.pdf
東日本大震災の影響でとのこと。
東日本大震災からおよそ1カ月経ちましたが、
まだまだ、色々な面で厳しい状況が続いているようです。
私も、何かできたらなんてことを考え、
わずかですが義援金を募金したりなんてことはしていますが、
私自身としてできることといえば・・・なんて考えから
チャリティ講座
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全国健康保険協会
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厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
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産業保健推進センター
被災労働者及びその家族等被災地域における住民からのメンタルヘルスに関する
相談窓口のフリーダイヤルを開設しています。
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被保険者証を提示できない場合も、妊婦等が希望する場合には、直接支払制度の
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雇用保険失業給付の特例措置について
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国民年金保険料の免除
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年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017esy.html
社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
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第43回社会保険労務士試験の実施について、発表されました。
試験日は、平成23年8月28日(日)です。
ただ、計画停電を回避するため、9月以降に変更される可能性があります。
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試験日等(試験地を含みます)に変更がある場合には、4月30日までに、
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試験時間は、
集合時間 試験開始時刻 試験終了時刻
選択式試験 10:00 10:30 11:50
択一式試験 12:50 13:10 16:40
です。
試験科目は、
選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
です。
試験科目、時間などは、昨年と同様ですね。
解答に当たり適用すべき法令等は、
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今回の白書対策は、「働く人々の安全と健康の確保」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P290~291)。
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労働者の健康面については、定期健康診断における有所見率が、2009年
には52.3%と半数を超えており、特に、脳・心臓疾患につながる血中脂質、
血圧等に係る有所見率が増加傾向にある。
また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている
労働者の割合は約6割となっており、自殺者数については、12年連続で
3万人を突破し、このうち労働者は約3割となっているなど、働く方々の
職場環境は引き続き厳しい状況にある。
脳・心臓疾患事案や精神障害等事案の労災請求件数などが依然多いこと
から、労働者の健康確保のため、労働者のメンタルヘルス不調の未然
防止から円滑な職場復帰までの各過程における総合的取組みや事業場に
おける過重労働による健康障害防止のための対策の促進が必要である。
メンタルヘルス対策については、労働安全衛生法令において、長時間
労働者に対する医師による面接指導の際にメンタルヘルス面の確認を
行うことや衛生委員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査
審議することなどが義務づけられている。
また、労働安全衛生法に基づく指針として、2006(平成18)年3月に
策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、メン
タルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に則した取組み
について事業者に対する指導を行っている。さらに、2009年3月には、
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(2004
(平成16)年10月作成)の一部を改訂して公表し、その普及啓発を
図っている。
☆☆======================================================☆☆
「働く人々の安全と健康の確保」に関する記載です。
業務上の疾病に関しては、「労働基準法施行規則別表1の2」が改正されて、
● 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に
よる脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、
心停止(心臓性突然死を含む)もしくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病
に付随する疾病
● 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象
を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
が加えられています。
労災保険法では、業務上の疾病に関する出題、
最近多いですよね。
メンタルヘルス対策に関する記載については、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題がありました。
業務上の疾病、メンタルヘルス対策、過重労働による健康障害防止対策
この辺は、選択式からの出題、考えられますので、
キーワードとかは、しっかり確認しておいたほうがよいでしょう。
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今回は、平成22年-健保法問8-C「給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養
に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わない
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-7-E 】
保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。
【 15-社一9-D 】
健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
☆☆======================================================☆☆
被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されます。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わない」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、
他の2問は誤りです。
そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
ですので、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。
給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、色々なパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性が
ありますので、きちっと整理しておきましょう。
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