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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

K-Worksからのお知らせ

2011-04-30 06:39:22 | お知らせ
K-Worksから「お詫びと訂正」のお知らせです。


4月6日にお知らせをした、

「東日本大震災復興支援チャリティ 年金法改正講座 」

のお申込みについて、



「このブログのメッセージ機能から、必要事項をお送りいただく」、

という方法を採らせていただいておりましたが、

一部の方から、送信がエラーになる、というご連絡をいただきました。




メッセージ経由でお申込みをいただいている方もあり・・・

これまで、気付くことができませんでした。

お申込みに際して、エラーとなってしまった方、

本当に申し訳ありません。




ただいま、原因を究明中ですが、

並行して、新たなお申込み方法を設けさせていただきました。




*****************************




参加ご希望の方は、次のいずれかの方法にて、

必要事項(氏名、連絡先、メールアドレス)をお送りください。



■ 当ブログのメッセージ機能からご連絡いただく

■ 「k-works@sr-knet.com」にメールをお送りいただく

■ 「K-net社労士受験ゼミのお問い合わせフォーム」からご連絡いただく



*****************************



まだ、空席がございます。

みなさまのご参加、引き続きお待ちしております。







<チャリティ講座の詳細はコチラ>

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    ~東日本大震災復興支援チャリティ~


      H23年度<年金法改正講座>





  ■日時 5月3日(火) 14:00~

  ■場所 マイ・スペース&ビジネスブース池袋西武横店

  ■講師 加藤光大

  主催  SR受験工房K-Works 

  協賛  K-Net社労士受験ゼミ

■講義内容

  平成23年度社会保険労務士試験向け法改正項目のうち、

  年金に関する項目について、講義(90分程度)をします。

  また、講義終了後、受験相談などの時間を設ける予定です。

■受講料 1人 2,000円

       被災された方は無料

  ※被災された方というのは、地震、津波もしくは液状化現象

   又はこれらに伴う災害により勉強に支障をきたしている方です。
  ※受講料としてお支払いいただいたものは、全額、
   日本赤十字社が行っている義援金の募集を介して寄付します。

   http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html


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健康保険法7-2-C

2011-04-30 06:38:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-2-C」です。


【 問 題 】
 
保険料納付義務者が破産宣告を受けた場合、すでに納期の過ぎた分
の保険料については、督促状を発することを要しない。


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【 解 説 】

保険料の繰上徴収を行う場合は、督促をする必要はありませんが、
納期を過ぎた保険料を徴収する場合には、督促状により督促をする
必要があります。


 誤り。
 

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