今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P298~299)。
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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、労働条件の引き下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついての個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働
問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービス
の実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する
都道府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方
の合意に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2009(平成21)年4月~2010(平成22)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,141,006件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が247,302件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が7,778件、紛争調整委員会によるあっせんの
申請受理件数が7,821件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き
続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図る
べく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。
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「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。
「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、
【14‐4‐B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。
【16‐5‐D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の
個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数について
も5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
細かい件数などを覚えようとしたら・・・・・
大変なことになってしまうでしょうから、そこまでは必要ないですが、
紛争調整委員会における紛争の解決については、
個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん」のほか、
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の規定に基づく
「調停」もあるので、
これらの紛争解決関係を択一式で並べて出題してくるってこともあり得ます。
場合によっては、選択式で「都道府県労働局長」とか、「紛争調整委員会」
なんて言葉を空欄してくるってこともあり得ます。
横断的に整理しておくとよいですね。
(平成22年版厚生労働白書P298~299)。
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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、労働条件の引き下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついての個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働
問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービス
の実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する
都道府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方
の合意に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2009(平成21)年4月~2010(平成22)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,141,006件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が247,302件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が7,778件、紛争調整委員会によるあっせんの
申請受理件数が7,821件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き
続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図る
べく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。
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「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。
「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、
【14‐4‐B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。
【16‐5‐D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の
個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数について
も5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
細かい件数などを覚えようとしたら・・・・・
大変なことになってしまうでしょうから、そこまでは必要ないですが、
紛争調整委員会における紛争の解決については、
個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん」のほか、
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の規定に基づく
「調停」もあるので、
これらの紛争解決関係を択一式で並べて出題してくるってこともあり得ます。
場合によっては、選択式で「都道府県労働局長」とか、「紛争調整委員会」
なんて言葉を空欄してくるってこともあり得ます。
横断的に整理しておくとよいですね。