K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

388号

2011-04-10 07:12:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No388     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 東日本大震災に関連する情報

3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

4 白書対策
  
5 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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毎年のことですが、
3月31日の官報では、
大量の改正が公布されます。

法律そのものの改正というより、
政省令や告示が、かなりあり、
当然、
社労士試験に影響するものも、いくつもありました。


毎年、年度末に公布される定例のようなものもありますが・・・・・

たとえば、平成23年度の
物価スライド率は0.981
改定率は0.985
保険料改定率は0.984
となっています。

これらの数字、これは、試験対策として覚えておく必要があります。


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└■ 2 東日本大震災に関連する情報
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産業保健推進センター
被災労働者及びその家族等被災地域における住民からのメンタルヘルスに関する
相談窓口のフリーダイヤルを開設しています。
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/pdf/H230329-1.pdf


出産育児一時金等
被保険者証を提示できない場合も、妊婦等が希望する場合には、直接支払制度の
利用が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016a1q.html

未払賃金の立替払事業関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf


雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf


国民年金保険料の免除
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf


年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017esy.html


社会保険料の納期限の延長
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html


医療保険関係の対応
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r98520000016a7l.pdf


原発事故に伴い避難又は退避を行っている方等の一部負担金等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r985200000169qm.pdf


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf


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└■ 3 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。


☆☆====================================================☆☆


若年無業者は、平成22年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
17万人と最も多く、次いで20~24歳が15万人などとなっている。

※ 若年無業者:ここでは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学も
していない者とした。


☆☆====================================================☆☆


若年者の雇用の動向に関しては、
フリーター関係が何度も出題されています。

で、若年無業者についても、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

ですので、
平成22年調査では
「平成22年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少」
とあるので、
「減少して、60万人だ」
という程度を知っておくと、
同じような問題が出た場合に、対応できるでしょう。



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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P287)。


☆☆======================================================☆☆


賃金は、労働者の生活の原資であることから、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的に
労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したため
に、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した労働者に対して、
労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職手当の一定の範囲のものを、
事業主に代わっていったん政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施して
いる。

経済情勢の悪化を受け、2009年度における企業数、支給者数、立替払額は、それ
ぞれ、4,357件、67,774人、約334億円となっており、2008年度の3,639件、
54,422人、約248億円に比較し、企業数、支給者数、立替払額すべてにおいて
上回っている。


☆☆======================================================☆☆


「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
論点にされることはないと思います。

万が一、論点にされたら、
それは、正解できなくても構わないレベルです。

で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。


【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。


この出題、前半部分は問題ないのですが、最後の「100分の60」という箇所、
これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、当然、覚えておかなければならないものですが、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。


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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問8-A「標準報酬月額」です。


☆☆======================================================☆☆


標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。


☆☆======================================================☆☆


「標準報酬月額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 5-3-B[改題]】

標準報酬月額は、平成6年10月1日現在34の等級に区分されており、その
月額は9万2,000円を下限とし71万円を上限としてぃる。


【 11-3-D 】

現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、
最高額は980,000円である。


【 13-9-D 】

標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に
区分されている。



☆☆======================================================☆☆


標準報酬月額は、

最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第47級の1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上)

の47等級に区分されています。

ですので、【 22-8-A 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。

ただ、出題当時は、等級や額が、現在とは異なっており、
【 13-9-D 】は正しい内容でした。

この規定が出題されるときは、
論点、一目瞭然ですよね。

等級区分の数と最低の額、最高の額です。

過去に記述式で出題されたこともありますから、
選択式での出題、
当然、考えられます。

ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、
正確に覚えておきましょう。

それと、
厚生年金保険では、

最低が第1級の98,000円(報酬月額101,000円未満)、
最高が第30級の620,000円(報酬月額605,000円以上)

の30等級に区分されています。

間違えないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健康保険法6-4-B

2011-04-10 07:11:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-4-B」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に
支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。   
 
                     
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【 解 説 】

傷病手当金の支給要件である「療養のため」については、
保険給付として受ける療養には限られていないので、
自宅での静養期間に対しても支給されます。



 誤り。 
 

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