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未払賃金立替払金の支払いについて

2011-04-07 06:17:19 | ニュース掲示板
独立行政法人労働者健康福祉機構が

東日本大震災の被災地域にお住まいの皆様へ

「未払賃金立替払金の支払いについて」

告知をしています。

これによると、

郵便事情等により支払決定通知書(ハガキ)がお手元に
届かない場合も想定されます。
つきましては、
支払決定状況についてお知りになりたい方は、
下記の当機構連絡先までお問い合わせ下さい。

<連絡先>
独立行政法人労働者健康福祉機構
賃金援護部審査課
TEL044-556-9823
FAX044-556-9920

となっています。


http://www.rofuku.go.jp/oshirase/pdf/miharai_taio.pdf


http://www.rofuku.go.jp/





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健康保険法62-4-E

2011-04-07 06:16:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法62-4-E」です。


【 問 題 】

家族療養費は、被扶養者が保険医療機関において医師の診療を
受けている場合であっても、被保険者が死亡したときは、その
翌日から支給されない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者が死亡すれば、その被扶養者は被扶養者ではなくなる
ので、家族療養費は支給されなくなります。


 正しい。
 

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