今回は、平成22年-健保法問9-B「被扶養者」です。
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被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
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「被扶養者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
【 14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。
【 13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。
で、【 17-9-D 】、【 14-9-E 】、【 13-10-E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。
そこで、【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。
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被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
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「被扶養者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-9-D 】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
【 14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。
【 13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。
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「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。
で、【 17-9-D 】、【 14-9-E 】、【 13-10-E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。
そこで、【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。