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未払賃金立替払事業について

2011-04-06 06:12:36 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P287)。


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賃金は、労働者の生活の原資であることから、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的に
労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したため
に、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した労働者に対して、
労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職手当の一定の範囲のものを、
事業主に代わっていったん政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施して
いる。

経済情勢の悪化を受け、2009年度における企業数、支給者数、立替払額は、それ
ぞれ、4,357件、67,774人、約334億円となっており、2008年度の3,639件、
54,422人、約248億円に比較し、企業数、支給者数、立替払額すべてにおいて
上回っている。


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「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
論点にされることはないと思います。

万が一、論点にされたら、
それは、正解できなくても構わないレベルです。

で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。


【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。


この出題、前半部分は問題ないのですが、最後の「100分の60」という箇所、
これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、当然、覚えておかなければならないものですが、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。


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健康保険法12-6-B[改題]

2011-04-06 06:11:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

通常の保険医療機関で、差額ベッド等の特別の療養環境の提供、
予約に基づく診察、表示された診察時間以外の時間における
診察を受けた場合、保険外併用療養費の支給を受けることができる。    
         

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【 解 説 】

設問の診察等は選定療養に該当するので、保険外併用療養費の支給
を受けることができます。


 正しい。 

 

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