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平成24年-労基法問5-C「交替勤務の場合の休日」

2012-10-18 06:15:49 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問5-C「交替勤務の場合の休日」です。


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労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されて
おり、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から
翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24
時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。


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「交替勤務の場合の休日」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21─6-D】

1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること、及び2)各番方の交替が規則的に定めら
れているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものでは
ないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が
暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日
を与えたことにはならない。


【 13-7-B 】

労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時
までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる
連続24時間を休日とすることは認められていない。


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「休日」に関する出題です。

労働基準法において、使用者が労働者に与えるべき休日は、
原則として「午前0時から午後12時までの暦日」でなければなりません。

ただ、暦日で与えなければならないことになると不具合、
うまく与えることができなくなってしまうってことが起き得ます!?

8時間3交替で操業しているような場合、
たとえば、A班、B班、C班という3つのグループが、
週ごとに、就業時間を入れ替えて操業をするようなとき、
週休制ですと、どうしても暦日による休日を確保できないということが起き得ます。

ですので、
● 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
 制度として運用されていること、
● 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
 よりその都度設定されるものではないこと
という要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場においては、
暦日ではない、継続24時間の休息を与えれば、休日を与えたこととするように
しています。

【 21─6-D】は、この点を出題しており、
「与えたことにはならない」とあるので、誤りです。

【 13-7-B 】は、
「どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とする
ことは認められていない」
とあるので、誤りですね。

【 24─5-C】では、「一昼夜交代勤務」に関する内容ですが、
これは、前述の「8時間3交替制勤務」とは異なります。
ですので、「非番の継続24時間の間労働義務がない」ということでは、
休日を与えたものとは認められません。
正しいです。

具体的な内容で、複雑な部分がありますが・・・
このように出題があるので、
基本的な考え方はつかんでおいたほうがよいでしょう。


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労基法2-7-D

2012-10-18 06:15:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法2-7-D」です。


【 問 題 】

労働者名簿及び賃金台帳は、3年間保存しなければならない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。



 正しい。 
 
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