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平成24年-労基法問3-イ「解雇予告除外認定」

2012-10-05 06:07:28 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問3-イ「解雇予告除外認定」です。


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労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定
のあった日に発生すると解されている。


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「解雇予告除外認定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15-4-C 】

労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「労働者の責に帰す
べき事由」に該当する場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が
即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。



【 18─7-E 】

労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇
予告除外認定」という)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべき
ものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認
する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時
解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時
解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は
使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。



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「解雇予告除外認定」に関する出題です。


労働者を解雇しようとする場合には、
● 少なくとも30日前に予告をする
又は
● 30日分以上の平均賃金を支払う
いずれか(併用も可)をしなければなりませんが、
■ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
■ 労働者の責めに帰すべき事由に基いて解雇する場合
には、解雇予告や解雇予告手当の支払は必要ありません。

ただ、これらの事由に該当するかどうかを使用者の判断に任せてしまうと、
使用者が都合のよい判断をしてしまうおそれがあります。

そのため、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければ
ならないこととされています。

で、この認定は、手続的なもの、
つまり、「その事実があるか否かを確認する処分」です。

ですから、認定されるべき事実がある場合には、使用者は有効に即時解雇を
なし得ます。
ということで、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たとき
であっても、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生
します。  

【 24─3-イ 】では、「認定のあった日に発生する」とあるので、誤りです。

【 15-4-C 】と【 18─7-E 】は正しいです。

ちなみに、解雇制限を除外する場合についても認定が必要ですが、
こちらについても、扱いは同じです。

ですので、あわせて押さえておきましょう。


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労基法8-5-D

2012-10-05 06:07:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-5-D」です。


【 問 題 】

年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合で
あって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長
から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該
労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくて
よいことになり、この場合、あらためて当該年少者について
帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。

             
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【 解 説 】

解雇予告の除外認定を受けた場合においては、帰郷旅費支給
除外の認定を受けたものとみなされるので、重ねて認定を
受ける必要はありません。


 正しい。  


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