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育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書

2012-10-08 06:05:54 | 労働経済情報
10月4日に、厚生労働省が

育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書

をHPに掲載しました。


この報告書によると、

改正育児・介護休業法への対応状況に関して、
正社員数101人以上の企業において

改正の対象となった制度について、
改正育児・介護休業法に対応した制度変更等を行ったかをみると、
いずれも「改正法の法定どおりに充実を図った」の割合が高く、

「①育児休業制度」は73.7%
「②短時間勤務制度」は67.6%
「③所定外労働の免除」は70.9%
「④子の看護休暇制度」は76.7%、
「⑤介護休暇」は79.4%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/h23_itakuchousa.html

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労基法5-1-D[改題]

2012-10-08 06:05:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法5-1-D[改題]」です。


【 問 題 】

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した
ときは、その者を生理日に就業させてはならないが、休暇中の
賃金については、労働契約、労働協約又は就業規則で定める
ところにより、支給しなくても差し支えない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生理日の休暇中の賃金については、有給とするか無給とするかは
労使当事者の自由とされています。
したがって、支給しなくても差し支えありません。


 正しい。 
 

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