今日の過去問は「労基法4-3-D」です。
【 問 題 】
使用者は、就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法により、労働者に周知しなければならないが、
掲示の方法で周知する場合は、就業規則の要旨を掲示すれば労働
基準法違反とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
就業規則は、その周知方法にかかわらず、その全文を周知しな
ければなりません。
掲示の方法で周知する場合であっても、設問のような例外的な
扱いはありません。
誤り。
【 問 題 】
使用者は、就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法により、労働者に周知しなければならないが、
掲示の方法で周知する場合は、就業規則の要旨を掲示すれば労働
基準法違反とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
就業規則は、その周知方法にかかわらず、その全文を周知しな
ければなりません。
掲示の方法で周知する場合であっても、設問のような例外的な
扱いはありません。
誤り。