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実力と得点のギャップ

2012-10-07 06:16:33 | 社労士試験合格マニュアル

平成24年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

平成25年度試験の合格を目指すのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことってあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。

この3連休、時間があるようであれば・・・
お試しを。


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労基法7-6-E[改題]

2012-10-07 06:16:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-6-E[改題]」です。


【 問 題 】

妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性については、労働者
本人がそれにより労働することを希望した場合であっても、労働
基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
により労働させることはできない。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性について、その希望の
有無にかかわらず、1年単位の変形労働時間制により労働させる
ことができます。
なお、これらの女性から請求があった場合は、1年単位の変形労働
時間制を採用している場合であっても、法定労働時間を超えて労働
させることはできません。


 誤り。  


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