10月18日に、厚生労働省が平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果を
公表しました。
これによると、
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は97.3%(前年比1.6ポイント上昇)
希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%(前年比0.9ポイント上昇)
となっています。
この調査結果が出題されるかどうかは、微妙なところですが・・・・
高年齢者の雇用状況といえば、
高年齢者雇用安定法ですが、「高年齢者雇用確保措置」に関連して
改正が行われています。
高年齢者雇用確保措置の1つとして規定されている「継続雇用制度」
について、
継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を
実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該
事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主
をいう。以下同じ)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であって
その定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊
関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約
に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
という規定が設けられました。
高年齢者雇用安定法、出題されるとき、
1問まるまる法令からというのではなく、
労働経済と組み合わせて出題してくるというパターン、
ありますので、
「高年齢者の雇用状況」については、意識しておいたほうがよいでしょう。