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■□ 2012.10.13
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No468
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 白書対策
3 一般常識の改正
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。
お問い合わせなどを頂いておりました
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2013年版「基本書」が発売されました↓。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235424/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235424&linkCode=as2&tag=knet01-22
平成24年度試験に向けて
「合格レッスンシリーズ」に関する情報などを随時掲載しておりました
「社労士合格レッスン ブログ」
http://syaroshigoukaku.blogspot.jp/
こちら、平成25年度試験に向けても、引き続き情報を掲載していきますので、
ご利用ください。
それと、
K-Net社労士受験ゼミのHPですが、
サーバーのメンテナンスのため
2012年10月16日(火)AM 1:00~ 5:00の間、
利用ができなくなります。
ご不便をお掛けしますが、ご了承ください。
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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
受付中です
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2013member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「戦後、日本の社会保障は高度経済成長とともに本格的に
発展し、「福祉国家」になった」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書
P13)。
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第二次世界大戦後、日本の社会保障は本格的に発展し始めた。
日本国憲法において生存権や勤労権が規定され、生活保護法や労働三法(労働
基準法、労働組合法、労働関係調整法)が制定された。
その後、1961(昭和36)年には全ての国民が公的な医療保険制度や年金制度
に加入する「国民皆保険・皆年金」が実現し、その後も高度経済成長の下で、
高齢者福祉、障害者福祉や保育などの児童福祉に関する制度が整備されていった。
社会保障制度の充実の背景には、多くの関係者の努力とともに、社会保障の
発展についての多くの国民の支持があった。
社会保障の充実は、国民生活の安定はいうまででもなく、経済の安定的発展
にも大きく寄与してきた。
給付内容の充実傾向は、老人医療費支給制度(無料制度)が全国レベルで
実施された「福祉元年」(1973(昭和48)年)に象徴され、その後の2度
にわたるオイルショック後の経済成長の鈍化の影響を受けつつも、おおむね
1970年代いっぱいまで続いたといえよう。
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社会保障の沿革に関する記載ですが、
昭和36年に「国民皆保険・皆年金」が実現したということは、
沿革の基本中の基本です。
それと、昭和48年、「福祉元年」と呼ばれていますが・・・
「福祉元年」という言葉は、押さえておく必要があります。
で、昭和48年は、
老人医療費支給制度の開始や医療保険における高額療養費制度の創設など、
社会保障関係の充実が図られました。
年金制度では、
物価の変動に合わせて年金額を改定する物価スライド制が導入されました。
この昭和48年の改正に関連して
【19-社一─選択】
( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。
という出題があります。
昭和48年については、
医療保険制度、年金制度どちらにしても、
沿革の問題として狙われる可能性があるので、
主な改正点は確認しておきましょう。
【19-社一─選択】の答え
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費
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└■ 3 一般常識の改正
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法改正、年によって、
多いときもあれば、少ないときもあります。
で、改正が多いから、試験で改正点の出題も多い、
ってことにはなりません!
改正が多いのに・・・改正点があまり出題されなかった、
なんてことが、過去にはあります。
逆に、改正は少ないけど、そこが出題されたということもあります。
法改正、重要事項です。
平成25年度試験に向けては、
労務管理その他の労働に関する一般常識
で、かなりの改正が行われています。
労働者派遣法・・・大きな改正です。
高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
重要な箇所が改正されています。
労働契約法、ここのところ連続して出題されていますが、
改正がありました。
どの改正も・・・怖いといえば、怖いところです。
法改正の対策は、一般常識の対策にもつながります。
労務管理その他の労働に関する一般常識、
択一式では5問、25肢です。
ですから、改正が多いといっても、出題が極端に多くなるか
といえば・・・
そうともいえないところはあります。
ただ、出題されたときは、
しっかりとした対応ができるようにしておく必要があります。
特に、基本的な部分ですが。
法律そのものではなく、
細かい部分を突っつくような出題でしたら、
多くの受験生が対応できないでしょう。
ただ、基本的な部分が出たら、多くの受験生はしっかりと解答できる可能性が高いです。
ですので、そのような項目は、
できるだけ早く情報をつかんで、
しっかりとした対応をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問5-C「交替勤務の場合の休日」です。
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労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されて
おり、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から
翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24
時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
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「交替勤務の場合の休日」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21─6-D】
1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること、及び2)各番方の交替が規則的に定めら
れているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものでは
ないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が
暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日
を与えたことにはならない。
【 13-7-B 】
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時
までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる
連続24時間を休日とすることは認められていない。
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「休日」に関する出題です。
労働基準法において、使用者が労働者に与えるべき休日は、
原則として「午前0時から午後12時までの暦日」でなければなりません。
ただ、暦日で与えなければならないことになると不具合、
うまく与えることができなくなってしまうってことが起き得ます!?
8時間3交替で操業しているような場合、
たとえば、A班、B班、C班という3つのグループが、
週ごとに、就業時間を入れ替えて操業をするようなとき、
週休制ですと、どうしても暦日による休日を確保できないということが起き得ます。
ですので、
● 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること、
● 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと
という要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場においては、
暦日ではない、継続24時間の休息を与えれば、休日を与えたこととするように
しています。
【 21─6-D】は、この点を出題しており、
「与えたことにはならない」とあるので、誤りです。
【 13-7-B 】は、
「どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とする
ことは認められていない」
とあるので、誤りですね。
【 24─5-C】では、「一昼夜交代勤務」に関する内容ですが、
これは、前述の「8時間3交替制勤務」とは異なります。
ですので、「非番の継続24時間の間労働義務がない」ということでは、
休日を与えたものとは認められません。
正しいです。
具体的な内容で、複雑な部分がありますが・・・
このように出題があるので、
基本的な考え方はつかんでおいたほうがよいでしょう。
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