今回は、平成24年-労基法問3-ウ「解雇予告」です。
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使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
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「解雇予告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければなら
ないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合におい
ては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働
者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、
少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【 16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇
予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。
【 12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければなら
ない。
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解雇予告に関する具体的な出題です。
解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」と、30日前予告を義務づけていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか・・・
難しく解説すれば、難しくもなりますが、簡単に考えると
「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
つまり、30日前予告というのは、解雇予告がなされた日の翌日から計算して
30日間という期間が満了したら解雇が成立するってことです。
この論点、いろいろな組合せを作れるので、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
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「解雇予告」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-B 】
使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければなら
ないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合におい
ては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働
者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、
少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【 16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇
予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。
【 12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければなら
ない。
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解雇予告に関する具体的な出題です。
解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」と、30日前予告を義務づけていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか・・・
難しく解説すれば、難しくもなりますが、簡単に考えると
「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
つまり、30日前予告というのは、解雇予告がなされた日の翌日から計算して
30日間という期間が満了したら解雇が成立するってことです。
この論点、いろいろな組合せを作れるので、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるようにしておきましょう。