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日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国とおおむね共通している

2012-10-09 06:09:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国と
おおむね共通している」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P13)。


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労働問題への対処として、1911(明治44)年の工場法、1921(大正10)年の
職業紹介法など、日本でも労働者を保護する法令が整備されていった。
労働者側も1897(明治30)年に誕生した労働組合期成会が労働組合の結成を
促し、職業別の労働組合ができていった。

このような中、1922(大正11)年に被用者(労働者)を対象とする健康保険法が
制定された後、労働者以外の者にも医療保険を適用するため、1938(昭和13年)
に(旧)国民健康保険法が制定された。
特に、この(旧)国民健康保険は、健兵健民策としての性格を有していたもの
の、先進国に前例のある被用者保険と異なる日本特有の地域保険であり、その
意義は大きなものだった。
(旧)国民健康保険の誕生は、日本の医療保険が労働者(被用者)のための社会
保険の域を脱し国民全般を対象に含むこととなり、戦後の国民皆保険制度展開
の基礎が、戦前のこの時期に作り上げられたことを意味した。
その後も、1939(昭和14)年に船員保険法、1941(昭和16)年に労働者年金
保険法が制定され、日本の社会保障は、戦時体制の下で、社会保険制度を中心
に形成されていった。


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「日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国とおおむね共通している」
というタイトルの記載のうち、社会保険の沿革に関する部分を抜粋したものです。

健康保険法、国民健康保険、船員保険法、労働者年金保険法が、
いつ制定されたのか、という点については、押さえておかなければいけない点です。

そこで、この記載の中に「国民皆保険」という言葉があります。

昭和36年に「国民皆保険」が達成されたということは、基本ですが、
この白書の記載のような文章が選択式で出題され、
「国民皆保険」という箇所が空欄になっていたりすると、
埋めることができないってこと、ありそうです。

「昭和36年」と「国民皆保険」は、セットで押さえておく必要がありますが、
この白書の記載のように、大きな流れも、ちゃんと押さえておいたほうが
よいでしょう。



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労基法8-5-C

2012-10-09 06:09:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-5-C」です。


【 問 題 】

職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている満15歳の
男性労働者がいる場合、使用者は、技能を習得させるために必要
があるときには、その必要の限度で、当該訓練生を坑内労働に就か
せることができる。


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【 解 説 】

認定職業訓練を受けている年少者であって、技能を習得させる
ために必要がある場合に坑内労働に就かせることができるのは、
「満16歳以上の男性」に限られます。
「満15歳の男性労働者」には、就かせることはできません。


 誤り。 
 

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