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平成24年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2013-01-02 06:23:41 | 労働経済情報

今回は、平成24年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率等」
です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業割合は84.6%と
なっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.5%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:21.9%
300~999人:14.7%
100~299 人:8.5%
30~99人 :4.0%
となっていて、いずれの規模においても、平成23年調査より低下しています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は23.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:35.7%
「50%以上」とする企業割合:64.1%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.8%
ない企業割合:72.2%
となっていて、「ある企業」の割合が4.9%上昇しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
で、平成24年度試験では出題されていないので、過去の出題はありません。

ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。



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労災法6-6-A

2013-01-02 06:23:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法6-6-A」です。


【 問 題 】

中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生
労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主であって、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。  
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

中小事業主等の特別加入については、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託していることが要件となります。
委託をしていない中小事業主は、特別加入することはできません。


 正しい。
 

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