今回は、平成24年-労災法問4-A「内払」です。
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年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その
事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が
支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきで
あった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことが
できる。
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「内払」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-3-E 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける
権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われない
こととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払
われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払と
みなされる。
【 16-6-D 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償
年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を
有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないことと
なった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われ
たときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われ
たものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することも
できる。
【 5-1-D 】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することと
なり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その
消滅した月の翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その
支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払とみなすことができる。
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「内払」に関する問題です。
この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいまひとつよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?
まず、【 24-4-A 】と【 19-3-E 】ですが、
【 24-4-A 】では「みなすことができる」としているのに対して、
【 19-3-E 】では「みなされる」としています。
保険給付について、誤った支払があったときは、
本来は返還すべきものですが、
その後に支払うべきものがあれば、事務簡素化などのため、
その内払として処理してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。
で、誤った支払の後、その支払った者に対して確実に支給する保険給付が
あるのなら、当然に「みなす」ことになります。
これに対しては、たとえば、支給停止の場合、
その支給停止の解除がいつになるのか明らかでないのなら、
当然に「みなす」というのは、適当ではありません。
ですので、保険者の裁量によることとしており、
「みなすことができる」と規定しています。
ということで、いずれも正しい内容ですが、
この違い、注意しておきましょう。
では、【 16-6-D 】ですが、
過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありません。
【 19-3-E 】にあるよう、内払の処理をします。
元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、
同一人に対する保険給付なので、この場合は内払の処理をします。
充当は、受給権者本人が死亡してしまったため、
内払の処理ができない場合に行われるものです。
それと、【 5-1-D 】ですが、遺族補償年金の過誤払について、
内払の処理をすることとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。
転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は
次順位者に移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなす
ことはできません。誤りです。
遺族補償年金については、転給というシステムがあるので、
他の保険給付とは扱いが異なる、この点も、注意しておかないといけない
ところです。
それと、「内払」に関する問題、
長文になる傾向があるので、問題文を読む際、読み間違いなどにも
気を付けましょう。
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年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その
事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が
支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきで
あった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことが
できる。
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「内払」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-3-E 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける
権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われない
こととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払
われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払と
みなされる。
【 16-6-D 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償
年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を
有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないことと
なった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われ
たときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われ
たものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することも
できる。
【 5-1-D 】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することと
なり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その
消滅した月の翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その
支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払とみなすことができる。
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「内払」に関する問題です。
この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいまひとつよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?
まず、【 24-4-A 】と【 19-3-E 】ですが、
【 24-4-A 】では「みなすことができる」としているのに対して、
【 19-3-E 】では「みなされる」としています。
保険給付について、誤った支払があったときは、
本来は返還すべきものですが、
その後に支払うべきものがあれば、事務簡素化などのため、
その内払として処理してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。
で、誤った支払の後、その支払った者に対して確実に支給する保険給付が
あるのなら、当然に「みなす」ことになります。
これに対しては、たとえば、支給停止の場合、
その支給停止の解除がいつになるのか明らかでないのなら、
当然に「みなす」というのは、適当ではありません。
ですので、保険者の裁量によることとしており、
「みなすことができる」と規定しています。
ということで、いずれも正しい内容ですが、
この違い、注意しておきましょう。
では、【 16-6-D 】ですが、
過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありません。
【 19-3-E 】にあるよう、内払の処理をします。
元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、
同一人に対する保険給付なので、この場合は内払の処理をします。
充当は、受給権者本人が死亡してしまったため、
内払の処理ができない場合に行われるものです。
それと、【 5-1-D 】ですが、遺族補償年金の過誤払について、
内払の処理をすることとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。
転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は
次順位者に移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなす
ことはできません。誤りです。
遺族補償年金については、転給というシステムがあるので、
他の保険給付とは扱いが異なる、この点も、注意しておかないといけない
ところです。
それと、「内払」に関する問題、
長文になる傾向があるので、問題文を読む際、読み間違いなどにも
気を付けましょう。