今回の白書対策は、「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」
に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P322~323)。
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1 現状
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、仕事か
家庭かという二者択一構造とならないよう、仕事と家庭の両立支援策を
重点的に推進する必要がある。
直近の調査では、女性の育児休業取得率が87.8%になり、育児休業制度
の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後も継続就業をして
いる女性は38.0%にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、
やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。
また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得
率は2.63%にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間
も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難
にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。
2 育児・介護休業法
こうした現状も踏まえ、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6月に育児・介護
休業法の一部が改正され、2010(平成22)年6月30日に施行された。
また、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた
短時間勤務制度、所定外労働の制限の制度及び介護休暇について、2012
(平成24)年7月1日より全面的に適用された。
この改正育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定され
ている育児・介護休業や所定労働時間の短縮等の措置などの両立支援制度を
安心して利用できる職場環境の整備を支援している。
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「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題された
ことがあります。
【16-3-D】
基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。
この問題は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りです。
最新の「平成23年度雇用均等基本調査」では、
女性は87.8%、男性は過去最高の2.63%となっています。
できれば、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。
白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
この改正は大きな改正だったのですが、
改正後、育児介護休業法の出題はありません。
育児介護休業法、重要な法律ですが、
出題頻度が低いんですよね。
とはいえ、育児介護休業法については、
この改正だけでなく、主な規定は、しっかりと確認をしておかないと
いけないところです。
白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。
に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P322~323)。
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1 現状
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、仕事か
家庭かという二者択一構造とならないよう、仕事と家庭の両立支援策を
重点的に推進する必要がある。
直近の調査では、女性の育児休業取得率が87.8%になり、育児休業制度
の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後も継続就業をして
いる女性は38.0%にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、
やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。
また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得
率は2.63%にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間
も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難
にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。
2 育児・介護休業法
こうした現状も踏まえ、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6月に育児・介護
休業法の一部が改正され、2010(平成22)年6月30日に施行された。
また、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた
短時間勤務制度、所定外労働の制限の制度及び介護休暇について、2012
(平成24)年7月1日より全面的に適用された。
この改正育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定され
ている育児・介護休業や所定労働時間の短縮等の措置などの両立支援制度を
安心して利用できる職場環境の整備を支援している。
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「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題された
ことがあります。
【16-3-D】
基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。
この問題は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りです。
最新の「平成23年度雇用均等基本調査」では、
女性は87.8%、男性は過去最高の2.63%となっています。
できれば、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。
白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
この改正は大きな改正だったのですが、
改正後、育児介護休業法の出題はありません。
育児介護休業法、重要な法律ですが、
出題頻度が低いんですよね。
とはいえ、育児介護休業法については、
この改正だけでなく、主な規定は、しっかりと確認をしておかないと
いけないところです。
白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。