K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

新しい児童手当制度

2013-01-21 05:55:26 | 白書対策
今回の白書対策は、「新しい児童手当制度」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P310)。


☆☆======================================================☆☆


子どものための現金給付制度については、「児童手当法の一部を改正する
法律案」を第180回通常国会に提出し、衆議院で法律案の修正が行われた上、
2012(平成24)年3月に成立、同年4月1日から施行された。
これにより、児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収
960万円)未満の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降に
ついては児童1人当たり月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、
中学生については児童1人当たり月額1万円を支給することになった。
なお、所得制限額以上の方に対しては、特例給付として児童1人当たり月額
5千円を支給することになった。
また、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に
盛り込まれていた
1)児童に国内居住要件を設けること(留学中の場合を除く)
2)児童養護施設に入所している児童等について、手当を施設の設置者等
  に支給すること
3)保育料を手当から直接徴収できる仕組みにするとともに、学校給食費を
  本人同意により手当から納付することができる仕組みとすること
等についても引き続き実施することになった。


☆☆======================================================☆☆


「児童手当制度」に関する記述です。

児童手当法については、白書の記載のとおり、改正が行われました。
大きな改正です。
ただ、
この改正は、平成23年度末にバタバタと決まったものだったので、
出題し難いというところがあったのでしょう。
平成24年度試験では出題されませんでした。


児童手当法については、過去に何度も出題されています。
それも、1問構成での出題、かなりあります。

選択式での出題もありますから、
平成25年度は、注意しておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、この改正に関しては↓

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法5-4-B

2013-01-21 05:55:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法5-4-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定日に求人者に面接するため、公共
職業安定所に出頭して失業の認定を受けることができない
場合には、代理人を出頭させて失業の認定を受けることが
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできません。
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共
職業安定所に出頭することができなかったのであれば、証明書
の提出により失業の認定を受けることができます。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする