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479号

2013-01-05 05:40:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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12月29日、
今年も、残り2日です。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、
何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。

気持ちを切り替えることで、
上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、
来年は、さらに充実するということも。


来年1年が素敵な年になるよう、
いいスタートを切ってください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用環境の変化」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P164)。


☆☆======================================================☆☆


「完全失業率は、バブル崩壊以降上昇しており、特に若者の完全失業率は、
全ての年齢層と比較して常に高い状態が続いている」

経済の長期的低迷や経済のグローバル化の進展といった日本経済の基礎的
条件の変化に伴い、雇用環境も大きく変化した。

完全失業率は、バブル崩壊以降上昇に転じ、特に長期失業者や若者の失業
者が増加した。また、雇用形態においては、正規雇用が減少する一方、非
正規雇用の労働者が増加し、日本の雇用のあり方は大きく変容した。

完全失業率は、1997(平成9)年当時は、3%台で推移したが、その後
上昇し、2002(平成14)年には、5.5%を記録して過去最高を更新し、2012
(平成24)年6月現在4.3%となっている。

年齢階級別に見ると、15~34歳の若者の完全失業率は、バブル崩壊以前
から引き続き、他の年齢階級と比べて高い状態が続いている。

2011(平成23)年の年平均の15~34歳の若者の完全失業者数は約112
万人で、年齢階級別でみると、15~24歳が42万人、25~34歳が70万人
となっている。

若者の完全失業率は1998(平成10)年及び1999(平成11)年に急激に
上昇した後、2003(平成15)年以降順調に低下してきたものの、2009
(平成21)年には上昇に転じ、全年齢との比較では、常に高い状態が続い
ている。

2011(平成23)年の若者の完全失業率を年齢階級別に見ると、15~24歳が
8.2%、25~34歳が5.7%となっている。前年に比べると、いずれも前年
より低下している。


「長期失業者数も増加し、低年齢化の傾向が見られる」

失業期間が1年以上の長期失業者数の長期的な推移を見ると、1990年代
以降、長期失業者数は大幅に増加しており、2010(平成22)年には100
万人を超えるに至った。

長期失業者の内訳について、長期的な推移をみると、1990(平成2)年は
55歳以上の占める割合が35.7%と最も高かったが、2010(平成22)年は
25~34歳が26.2%を占め、最も高くなっている。また、長期的に45歳以上
の全体に占める割合は低下し、44歳以下の割合が上昇しており、過去20年
間に長期失業者が低年齢化しているといえる。


※平成23年の調査結果は、「岩手県、宮城県及び福島県を除く」とされています。


☆☆======================================================☆☆


「完全失業率」に関しては、過去に何度も出題されています。

労働経済の中では、出題頻度がかなり高いといえます。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、
特に20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に
伴い、完全失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での
完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層
の雇用情勢は相対的に厳しかった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は
年齢計で5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、
15~19歳層及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業
率の2倍以上となっている。

という出題があります。

いずれも正しい内容として出題されたのですが、
年齢階層別の状況を論点にしています。

白書でも、若者の完全失業率について取り上げています。

細かい数字は、とりあえず、置いといて、
「15~34歳の若者の完全失業率は…他の年齢階級と比べて高い状態が
続いている」
というようなことは知っておきましょう。



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└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成24年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率等」
です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業割合は84.6%と
なっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.5%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:21.9%
300~999人:14.7%
100~299 人:8.5%
30~99人 :4.0%
となっていて、いずれの規模においても、平成23年調査より低下しています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は23.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:35.7%
「50%以上」とする企業割合:64.1%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.8%
ない企業割合:72.2%
となっていて、「ある企業」の割合が4.9%上昇しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
で、平成24年度試験では出題されていないので、過去の出題はありません。

ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労災法問4-A「内払」です。


☆☆======================================================☆☆


年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その
事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が
支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきで
あった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「内払」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-3-E 】

同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける
権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われない
こととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払
われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害
補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払と
みなされる。


【 16-6-D 】

同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償
年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を
有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないことと
なった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われ
たときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われ
たものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することも
できる。


【 5-1-D 】

遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することと
なり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その
消滅した月の翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その
支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払とみなすことができる。


☆☆======================================================☆☆



「内払」に関する問題です。

この規定と似たような規定に「充当」がありますが、違いがいまひとつよく
わかっていないという方もいるのではないでしょうか?

まず、【 24-4-A 】と【 19-3-E 】ですが、

【 24-4-A 】では「みなすことができる」としているのに対して、
【 19-3-E 】では「みなされる」としています。

保険給付について、誤った支払があったときは、
本来は返還すべきものですが、
その後に支払うべきものがあれば、事務簡素化などのため、
その内払として処理してしまうことになります。
返してもらったり、また支払ったりっていうのは面倒ですからね。

で、誤った支払の後、その支払った者に対して確実に支給する保険給付が
あるのなら、当然に「みなす」ことになります。

これに対しては、たとえば、支給停止の場合、
その支給停止の解除がいつになるのか明らかでないのなら、
当然に「みなす」というのは、適当ではありません。
ですので、保険者の裁量によることとしており、
「みなすことができる」と規定しています。

ということで、いずれも正しい内容ですが、
この違い、注意しておきましょう。


では、【 16-6-D 】ですが、
過誤払分は充当の処理をするといっています。
そうではありません。
【 19-3-E 】にあるよう、内払の処理をします。
元々支給されていた保険給付も、新たに支給される保険給付も、
同一人に対する保険給付なので、この場合は内払の処理をします。

充当は、受給権者本人が死亡してしまったため、
内払の処理ができない場合に行われるものです。

それと、【 5-1-D 】ですが、遺族補償年金の過誤払について、
内払の処理をすることとしています。
遺族補償年金、これは扱いが違います。

転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は
次順位者に移ります。
ですので、過誤払された分は、失権した者の分ではありません。
ということで、その後に支払われる障害補償年金の内払とみなす
ことはできません。誤りです。

遺族補償年金については、転給というシステムがあるので、
他の保険給付とは扱いが異なる、この点も、注意しておかないといけない
ところです。

それと、「内払」に関する問題、
長文になる傾向があるので、問題文を読む際、読み間違いなどにも
気を付けましょう。


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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、
よいお年をお迎えください (^_^)/~


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法8-6-A

2013-01-05 05:40:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法8-6-A」です。


【 問 題 】

いわゆる一人親方等として特別加入している者は、当該特別
加入に係る団体以外の団体を通じて、当該特別加入に係る事業
とは異なる種類の事業に関して、重ねて特別加入することが
できる。
              

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【 解 説 】

一人親方等として特別加入した者は、同一の種類の事業又は同一
の種類の作業に関しては、他の団体に通じて重ねて特別加入する
ことはできませんが、異なる種類の事業に関しては、重ねて特別
加入することができます。 


 正しい。  


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