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平成24年-雇保法問1-A「被保険者資格」

2013-01-17 06:13:46 | 過去問データベース
今回は、平成24年-雇保法問1-A「被保険者資格」です。


☆☆======================================================☆☆


適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。


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「被保険者資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【4-1-B】

労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。


【8-1-D】

労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係
が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。


【12-2-C】

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。


【19-1-E】

民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。


☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。

つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。

この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。

ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまう
かもしれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、
それだけで、被保険者資格は失いません。

つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。

ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、
被保険者たる資格を失いません。

ということで、
【24-1-A】は誤りで、その他の問題は正しいです。

それと、【19-1-E】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも
論点にしています。

被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、
「被保険者期間」としては算定されませんが、
算定基礎期間には含まれます。

算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、
その間の賃金の支払状況は問われません。


ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。


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雇保法10-2-D

2013-01-17 06:13:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法10-2-D」です。


【 問 題 】

雇用保険の被保険者となったことの確認の請求は、確認請求に
係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して文書に
より行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

確認の請求は文書だけでなく、口頭で行うこともできます。
なお、文書で確認の請求をしようとする者は、請求書を、
その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。


 誤り。 
 

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