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決めつけてしまわないように

2013-01-13 06:20:34 | 社労士試験合格マニュアル
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?

ところで、
平成24年のうちは、平成25年度試験は、まだ先だな
と思っていたけど、年が変わり、平成25年になったら、
急に、試験が近付いているような気がしているなんてないでしょうか?

初めて受験される方ですと、
試験そのものもそうですが、
受験手続は、どうしたらよいのだろう?なんてことを考え始めたり
なんてあるかもしれません。

平成25年度試験の詳細は、4月中旬に公示される予定です。

受験案内の請求に関しては、
試験センターが3月上旬に案内する予定になっています。

ですので、それまで待っていましょう。

ちなみに、
ここ2年、試験の時間帯が従来と異なっていたり、
平成22年度以降、徴収法が選択式で出題されないことが受験案内に明記
されていたりなどありますが、平成25年度も、そうだとは限りませんから、
今から決めつけてしまわないように。

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雇保法9-1-E

2013-01-13 06:20:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法9-1-E」です。


【 問 題 】


2箇月の雇用契約で季節的労働に雇用される者が、引き続き
3箇月の雇用契約を結んだ場合は、当該者は第5箇月目の
初日から被保険者となる。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「5箇月目の初日」とありますが、当初定められた期間を超えて
引き続き雇用される場合は、その超えた日から被保険者資格を
取得します。
つまり、設問の場合は、第3カ月目の初日から被保険者となります。


 誤り。


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