今回は、平成24年-雇保法問2-E「転勤届」です。
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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地な管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるとき
には、当該届出は不要である。
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「転勤届」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D 】
雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【 5-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の
事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
対し、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 13-2-C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実の
あった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなけれ
ばならない。
【 16-1-D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤
させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共
職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
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「転勤届」に関する問題です。
転勤届に関しては、届出の中でも、かなり出題頻度が高いです。
そこで、多くの出題が、
「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければなら
なかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、
その改正があった後も提出先が論点になっています。
【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。
それともう1つ、「いつまでに」も論点になっています。
ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
「10日以内に」
「転勤後の所轄公共職業安定所長に 」
ということです。
そこで、【 24-2-E 】と【 16-1-D 】ですが、
この2問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。
転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、
これを明らかにしておくために提出します。
ですので、たとえ、
転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても、
被保険者を転勤させたときは、転勤届を提出しなければなりません。
ですので、「届出は不要」としている【 24-2-E 】は誤りです。
そのほかの
【 20-1-D 】、【 13-2-C 】、【 16-1-D 】は正しいです。
ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。
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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地な管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるとき
には、当該届出は不要である。
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「転勤届」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D 】
雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【 5-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の
事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
対し、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 13-2-C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実の
あった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなけれ
ばならない。
【 16-1-D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤
させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共
職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
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「転勤届」に関する問題です。
転勤届に関しては、届出の中でも、かなり出題頻度が高いです。
そこで、多くの出題が、
「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければなら
なかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、
その改正があった後も提出先が論点になっています。
【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。
それともう1つ、「いつまでに」も論点になっています。
ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
「10日以内に」
「転勤後の所轄公共職業安定所長に 」
ということです。
そこで、【 24-2-E 】と【 16-1-D 】ですが、
この2問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。
転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、
これを明らかにしておくために提出します。
ですので、たとえ、
転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても、
被保険者を転勤させたときは、転勤届を提出しなければなりません。
ですので、「届出は不要」としている【 24-2-E 】は誤りです。
そのほかの
【 20-1-D 】、【 13-2-C 】、【 16-1-D 】は正しいです。
ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。