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平成24年就労条件総合調査の概況<賞与の決定要素等>

2013-01-15 06:14:28 | 労働経済情報

今回は、平成24年就労条件総合調査による「賞与の決定要素等」です。

(1)主な決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給した企業について、
賞与の額の主な決定要素をみると、
● 管理職、管理職以外ともに半数以上の企業が「業績・成果」を賞与の
 決定要素としています(管理職54.1%、管理職以外51.0%)。
●「業績・成果」の内容をみると、「短期の個人の業績・成果」とする企業
 割合が多く(管理職17.1%、管理職以外27.7%)なっています。

(2)従たる決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給し、かつ賞与の主な
決定要素がある企業のうち、従たる要素がある企業割合は管理職で44.5%、
管理職以外で44.3%となっています。
 賞与の主な決定要素別に従たる決定要素をみると、従たる決定要素がある
企業のほとんどが「業績・成果」を従たる決定要素としており、「短期の個人
の業績・成果」を主な決定要素とする企業は、管理職・管理職以外ともに
「短期の事業部門、会社の業績・成果」を従たる決定要素としている割合
(管理職21.7%、管理職以外19.3%)が高くなっています。

この調査結果ついては、平成22年度の択一式試験で出題されています。

【22-1-E】

賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれに
おいても半数以上の企業が何らかの「業績・ 成果」を賞与の決定要素
としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も
多くなっている。


正しい内容です。
平成24年調査でも、同様です。

この調査結果については、出題実績はありますが、
多くの企業が「業績・ 成果」を賞与の決定要素としているということ、
この程度を知っておくだけで十分でしょう。


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雇保法10-2-E[改題]

2013-01-15 06:14:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法10-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、事業所を廃止する場合は、その事業所に雇用されて
いた全被保険者について資格喪失届又は転勤届の提出を行うと
ともに、事業所廃止届を廃止の日の翌日から起算して10日以内
にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業所が廃止される場合には、その事業所で雇用される者は、離職
するか又は他の事業所に転勤することになるので、資格喪失届又は
転勤届の提出が必要になります。
なお、適用事業所廃止届は、設問のとおり、廃止の日の翌日から起算
して10日以内に提出しなければなりません。



 正しい。  


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