今回は、平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」です。
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事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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「資格取得届」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
【 13-2-A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者
が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。
【 17-2-C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業
に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。
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「資格取得届」の問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、
「資格取得届」についても、過去に何度も出題されています。
で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、
「その事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、
資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出することにより行わなければ
なりません。
ですので、【 24-2-B 】は、正しいです。
【 10-2-C 】、【 13-2-A 】は、典型的な誤りの出題です。
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
「資格喪失届」の提出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、
間違えてはいけないところです。
そこで、
【 17-2-C 】ですが、
これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。
事業所が適用されたとしても個々の労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者となる者について、
別に資格取得届が必要となります。
ということは、
【 17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、
厳密にいうと「誤り」なんですよね。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、
資格取得届の提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。
他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するかというところもあります。
この「全労働者」というのは、
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、
含めるから「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、
届出が必要となるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
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事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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「資格取得届」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-2-C 】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
【 13-2-A 】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者
が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。
【 17-2-C 】
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業
に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。
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「資格取得届」の問題です。
雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、
「資格取得届」についても、過去に何度も出題されています。
で、その論点の多くは、届出期限です。
被保険者となったことの届出は、
「その事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、
資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出することにより行わなければ
なりません。
ですので、【 24-2-B 】は、正しいです。
【 10-2-C 】、【 13-2-A 】は、典型的な誤りの出題です。
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
「資格喪失届」の提出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、
間違えてはいけないところです。
そこで、
【 17-2-C 】ですが、
これは、論点は期限ではありません。
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。
任意加入の認可は事業所に関するもの。
事業所が適用されたとしても個々の労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者となる者について、
別に資格取得届が必要となります。
ということは、
【 17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、
厳密にいうと「誤り」なんですよね。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、
資格取得届の提出は必要ないんですから。
でも、試験では正しい肢とされました。
他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するかというところもあります。
この「全労働者」というのは、
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、
含めるから「全」ということなんでしょう。
このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、
届出が必要となるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。