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平成24年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>

2013-01-08 06:13:37 | 労働経済情報


今回は、平成24年就労条件総合調査による「基本給の決定要素等」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、
● 管理職では、「職務・職種など仕事の内容」が72.5%で最も高く、次いで
 「職務遂行能力」が70.7%となっています。
● 管理職以外では、「職務遂行能力」が68.7%で最も高く、次いで「職務・
 職種など仕事の内容」が68.2%となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合
が最も多く(管理職26.4%、管理職以外48.8%)、次いで「長期の個人の業績・
成果」(管理職22.5%、管理職以外25.8%)となっています。


これらについては、平成22年度の択一式試験で出題されています。

【22-1-C】

基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、
前回の調査(平成13年)と比較して減少している。


【22-1-D】

「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。


いずれも正しい内容です。

これらの問題のような内容を完全に正しいと判断できるようにするため、
調査結果を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

余力があるのであれば、
【22-1-C】にある基本給を決定する要素について、
平成24年調査では、管理職と管理職以外では、最も高いものが異なっている
なんてことくらいを知っておくと、もしかしたら1点とれたなんてことが
あるかもしれません。



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労災法9-3-B

2013-01-08 06:13:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法9-3-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金前払一時金を受ける権利は、労働者が死亡
した日の翌日から5年を経過したときに、遺族補償一時金
を受ける権利は労働者が死亡した日の翌日から2年を経過
したときに、それぞれ時効によって消滅する。
       
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「5年」と「2年」が逆です。
遺族補償年金前払一時金を受ける権利は2年、
遺族補償一時金を受ける権利は5年で、
時効によって消滅します。


 誤り。
 

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