━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集 2013年版
価格:¥ 3,465
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235467/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=knet01-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235467
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2013.1.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No481
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年就労条件総合調査の概況<賞与の決定要素等>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?
ところで、
平成24年のうちは、平成25年度試験は、まだ先だな
と思っていたけど、年が変わり、平成25年になったら、
急に、試験が近付いているような気がしているなんてないでしょうか?
初めて受験される方ですと、
試験そのものもそうですが、
受験手続は、どうしたらよいのだろう?なんてことを考え始めたり
なんてあるかもしれません。
平成25年度試験の詳細は、4月中旬に公示される予定です。
受験案内の請求に関しては、
試験センターが3月上旬に案内する予定になっています。
ですので、それまで待っていましょう。
ちなみに、
ここ2年、試験の時間帯が従来と異なっていたり、
平成22年度以降、徴収法が選択式で出題されないことが受験案内に明記
されていたりなどありますが、平成25年度も、そうだとは限りませんから、
今から決めつけてしまわないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2013member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「なぜ社会保障改革が必要なのか」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P293~295)。
☆☆======================================================☆☆
日本の社会保障制度の基礎は、今から半世紀前の1961(昭和36)年に、
全ての国民が医療保険制度と年金制度に加入する「国民皆保険・皆年金」
が実現された際に形作られた。
日本の社会保障制度は、公的な保険制度、すなわち「自助・共助・公助」
のうちの「共助」を基本に成り立っている。
医療や年金などの特定のリスク(助けが必要な事態)が生じたときにお互い
に助け合う仕組みを作り、皆が支払う保険料で社会保障給付を行う社会保険
方式を基本としている。
保険証1枚で医療機関にフリーアクセスできる医療保険や、世界最長の長寿
社会を支える公的年金は、世界に誇れる日本の共有財産と言うべきものである。
しかし、最近、社会保障制度の前提となる社会経済状況が大きく変化している。
(1)少子高齢化の進展
世界最速のペースで高齢化と出生数の減少による少子化が同時に進んでいる。
半世紀前には65歳以上の高齢者1人をおよそ9人の現役世代で支える
「胴上げ」型の社会だったが、近年、3人で1人の「騎馬戦」型の社会
になっている。
このままでは、2050(平成38)年には、国民の4割が高齢者となり、高齢者
1人を1.2人の現役世代が支える「肩車」型の社会となってしまう。
そうした社会を見越した改革が必要である。
一部略
(5)社会保障費用の急速な伸び
急速な高齢化を背景として、年金、医療を中心として、社会保障に要する費用
は急速に伸びてきている。
1990(平成2)年には、年金、医療、福祉などの社会保障給付費は、約47.2
兆円だったが、2012(平成24)年度予算案では、約109.5兆円と、この20年
あまりの間に実に倍の伸びを示している。
現在の制度による医療・年金・介護などの水準を維持するだけでも、毎年1兆円
を超える給付費増(自然増)が生じている。
こうした費用は、保険料で約6割が、税金を財源とする公費で約4割が賄われ
ている。
日本の社会保障の負担の分かち合いの基本は社会保険であるが、保険料の負担
が困難な低所得者などを対象として公費による支援を行っている。
(6)国の予算などの財政の状況
社会保障給付費の約4割の40兆円ほどが国と地方の公費負担であり、その
うち国の負担がおおむね30兆円である。
国の税収がおおむね40兆円であり、国債として毎年新たに44兆円の借金
を背負っているが、この借金の多くが社会保障給付費にあるといえる。
すなわち、今の社会保障は、将来を担う子ども達の世代に負担をつけ回す
ことにより、ぎりぎりで成り立っている状況にあるといえる。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の現状に関する記載ですが、
具体的な数値などの記載については、よほど余力がない限りは、
覚えなくてもよいでしょう。
万が一、出題されたとしても、捨て問になるでしょうし、
偶然「当てる」ことはあっても、確信をもって解答できるという受験生は
ほとんどいないでしょうから。
そこで、まず、最初の部分に記載されている
「国民皆保険・皆年金」
これは、絶対押さえるべき用語です。
「自助・共助・公助」
この言葉も、頻繁に白書で使われているので、
押さえておいたほうがよいでしょう。
それと、
「世界最長の長寿社会を支える公的年金」
という箇所ですが、過去に
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
という出題があります。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
国民皆保険と平均寿命を組み合わせた問題ですが、
「国民皆年金」と「長寿社会」を組み合わせた問題というのもあり得ますので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<賞与の決定要素等>
────────────────────────────────────
今回は、平成24年就労条件総合調査による「賞与の決定要素等」です。
(1)主な決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給した企業について、
賞与の額の主な決定要素をみると、
● 管理職、管理職以外ともに半数以上の企業が「業績・成果」を賞与の
決定要素としています(管理職54.1%、管理職以外51.0%)。
●「業績・成果」の内容をみると、「短期の個人の業績・成果」とする企業
割合が多く(管理職17.1%、管理職以外27.7%)なっています。
(2)従たる決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給し、かつ賞与の主な
決定要素がある企業のうち、従たる要素がある企業割合は管理職で44.5%、
管理職以外で44.3%となっています。
賞与の主な決定要素別に従たる決定要素をみると、従たる決定要素がある
企業のほとんどが「業績・成果」を従たる決定要素としており、「短期の個人
の業績・成果」を主な決定要素とする企業は、管理職・管理職以外ともに
「短期の事業部門、会社の業績・成果」を従たる決定要素としている割合
(管理職21.7%、管理職以外19.3%)が高くなっています。
この調査結果ついては、平成22年度の択一式試験で出題されています。
【22-1-E】
賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれに
おいても半数以上の企業が何らかの「業績・ 成果」を賞与の決定要素
としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も
多くなっている。
正しい内容です。
平成24年調査でも、同様です。
この調査結果については、出題実績はありますが、
多くの企業が「業績・ 成果」を賞与の決定要素としているということ、
この程度を知っておくだけで十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-雇保法問1-A「被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【4-1-B】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。
【8-1-D】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係
が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。
【12-2-C】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。
【19-1-E】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまう
かもしれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、
それだけで、被保険者資格は失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、
被保険者たる資格を失いません。
ということで、
【24-1-A】は誤りで、その他の問題は正しいです。
それと、【19-1-E】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも
論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、
「被保険者期間」としては算定されませんが、
算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、
その間の賃金の支払状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集 2013年版
価格:¥ 3,465
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235467/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=knet01-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235467
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2013.1.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No481
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成24年就労条件総合調査の概況<賞与の決定要素等>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?
ところで、
平成24年のうちは、平成25年度試験は、まだ先だな
と思っていたけど、年が変わり、平成25年になったら、
急に、試験が近付いているような気がしているなんてないでしょうか?
初めて受験される方ですと、
試験そのものもそうですが、
受験手続は、どうしたらよいのだろう?なんてことを考え始めたり
なんてあるかもしれません。
平成25年度試験の詳細は、4月中旬に公示される予定です。
受験案内の請求に関しては、
試験センターが3月上旬に案内する予定になっています。
ですので、それまで待っていましょう。
ちなみに、
ここ2年、試験の時間帯が従来と異なっていたり、
平成22年度以降、徴収法が選択式で出題されないことが受験案内に明記
されていたりなどありますが、平成25年度も、そうだとは限りませんから、
今から決めつけてしまわないように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2013member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「なぜ社会保障改革が必要なのか」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P293~295)。
☆☆======================================================☆☆
日本の社会保障制度の基礎は、今から半世紀前の1961(昭和36)年に、
全ての国民が医療保険制度と年金制度に加入する「国民皆保険・皆年金」
が実現された際に形作られた。
日本の社会保障制度は、公的な保険制度、すなわち「自助・共助・公助」
のうちの「共助」を基本に成り立っている。
医療や年金などの特定のリスク(助けが必要な事態)が生じたときにお互い
に助け合う仕組みを作り、皆が支払う保険料で社会保障給付を行う社会保険
方式を基本としている。
保険証1枚で医療機関にフリーアクセスできる医療保険や、世界最長の長寿
社会を支える公的年金は、世界に誇れる日本の共有財産と言うべきものである。
しかし、最近、社会保障制度の前提となる社会経済状況が大きく変化している。
(1)少子高齢化の進展
世界最速のペースで高齢化と出生数の減少による少子化が同時に進んでいる。
半世紀前には65歳以上の高齢者1人をおよそ9人の現役世代で支える
「胴上げ」型の社会だったが、近年、3人で1人の「騎馬戦」型の社会
になっている。
このままでは、2050(平成38)年には、国民の4割が高齢者となり、高齢者
1人を1.2人の現役世代が支える「肩車」型の社会となってしまう。
そうした社会を見越した改革が必要である。
一部略
(5)社会保障費用の急速な伸び
急速な高齢化を背景として、年金、医療を中心として、社会保障に要する費用
は急速に伸びてきている。
1990(平成2)年には、年金、医療、福祉などの社会保障給付費は、約47.2
兆円だったが、2012(平成24)年度予算案では、約109.5兆円と、この20年
あまりの間に実に倍の伸びを示している。
現在の制度による医療・年金・介護などの水準を維持するだけでも、毎年1兆円
を超える給付費増(自然増)が生じている。
こうした費用は、保険料で約6割が、税金を財源とする公費で約4割が賄われ
ている。
日本の社会保障の負担の分かち合いの基本は社会保険であるが、保険料の負担
が困難な低所得者などを対象として公費による支援を行っている。
(6)国の予算などの財政の状況
社会保障給付費の約4割の40兆円ほどが国と地方の公費負担であり、その
うち国の負担がおおむね30兆円である。
国の税収がおおむね40兆円であり、国債として毎年新たに44兆円の借金
を背負っているが、この借金の多くが社会保障給付費にあるといえる。
すなわち、今の社会保障は、将来を担う子ども達の世代に負担をつけ回す
ことにより、ぎりぎりで成り立っている状況にあるといえる。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の現状に関する記載ですが、
具体的な数値などの記載については、よほど余力がない限りは、
覚えなくてもよいでしょう。
万が一、出題されたとしても、捨て問になるでしょうし、
偶然「当てる」ことはあっても、確信をもって解答できるという受験生は
ほとんどいないでしょうから。
そこで、まず、最初の部分に記載されている
「国民皆保険・皆年金」
これは、絶対押さえるべき用語です。
「自助・共助・公助」
この言葉も、頻繁に白書で使われているので、
押さえておいたほうがよいでしょう。
それと、
「世界最長の長寿社会を支える公的年金」
という箇所ですが、過去に
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
という出題があります。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
国民皆保険と平均寿命を組み合わせた問題ですが、
「国民皆年金」と「長寿社会」を組み合わせた問題というのもあり得ますので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<賞与の決定要素等>
────────────────────────────────────
今回は、平成24年就労条件総合調査による「賞与の決定要素等」です。
(1)主な決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給した企業について、
賞与の額の主な決定要素をみると、
● 管理職、管理職以外ともに半数以上の企業が「業績・成果」を賞与の
決定要素としています(管理職54.1%、管理職以外51.0%)。
●「業績・成果」の内容をみると、「短期の個人の業績・成果」とする企業
割合が多く(管理職17.1%、管理職以外27.7%)なっています。
(2)従たる決定要素
平成23年(又は平成22会計年度)中に賞与を支給し、かつ賞与の主な
決定要素がある企業のうち、従たる要素がある企業割合は管理職で44.5%、
管理職以外で44.3%となっています。
賞与の主な決定要素別に従たる決定要素をみると、従たる決定要素がある
企業のほとんどが「業績・成果」を従たる決定要素としており、「短期の個人
の業績・成果」を主な決定要素とする企業は、管理職・管理職以外ともに
「短期の事業部門、会社の業績・成果」を従たる決定要素としている割合
(管理職21.7%、管理職以外19.3%)が高くなっています。
この調査結果ついては、平成22年度の択一式試験で出題されています。
【22-1-E】
賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれに
おいても半数以上の企業が何らかの「業績・ 成果」を賞与の決定要素
としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も
多くなっている。
正しい内容です。
平成24年調査でも、同様です。
この調査結果については、出題実績はありますが、
多くの企業が「業績・ 成果」を賞与の決定要素としているということ、
この程度を知っておくだけで十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-雇保法問1-A「被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり
欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は
被保険者とならない。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【4-1-B】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。
【8-1-D】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係
が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。
【12-2-C】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金
の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。
【19-1-E】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否か
にかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎
期間に算入される。
☆☆======================================================☆☆
労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。
雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまう
かもしれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、
それだけで、被保険者資格は失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、
被保険者たる資格を失いません。
ということで、
【24-1-A】は誤りで、その他の問題は正しいです。
それと、【19-1-E】では、その期間が算定基礎期間となるか否かも
論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、
「被保険者期間」としては算定されませんが、
算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、
その間の賃金の支払状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□