今回は、平成24年-労災法問4-D「保険給付の一時差止め」です。
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政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭
命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の
全部又は一部の返還を命ずることができる。
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「保険給付の一時差止め」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【7-6-D】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を指定日
までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者に
対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険給付の全部若しく
は一部を支給しないことができる。
【12-2-B】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項
について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の
命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部
又は一部の返還を命ずることができる。
【15-5-C】
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出を
せず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、
受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を
取り消し、その返還を命ずることができる。
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「保険給付の一時差止め」に関する問題です。
いずれの問題も誤りです。
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずる」
「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、
さすがに厳しい処分ですから、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけでは
ありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなこともありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止めるという
ことができるだけです。
支給制限の規定は、他の法律にもあり、
制限の内容などが異なったりしていますから、
混同しないように、注意しましょう。
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政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭
命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の
全部又は一部の返還を命ずることができる。
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「保険給付の一時差止め」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【7-6-D】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を指定日
までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該受給権者に
対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険給付の全部若しく
は一部を支給しないことができる。
【12-2-B】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項
について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の
命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部
又は一部の返還を命ずることができる。
【15-5-C】
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出を
せず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、
受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を
取り消し、その返還を命ずることができる。
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「保険給付の一時差止め」に関する問題です。
いずれの問題も誤りです。
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずる」
「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、
さすがに厳しい処分ですから、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけでは
ありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなこともありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止めるという
ことができるだけです。
支給制限の規定は、他の法律にもあり、
制限の内容などが異なったりしていますから、
混同しないように、注意しましょう。