K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成24年就労条件総合調査の概況<年俸制>

2013-01-29 06:06:54 | 労働経済情報



今回は、平成24年就労条件総合調査による「年俸制」です。


年俸制を導入している企業割合は13.3%となっており、
企業規模が大きいほど年俸制の導入している企業割合が高くなっています。

年俸制を導入していないが、
「導入を予定している」企業割合が0.7%
「導入を検討している」企業割合が6.3%
となっています。

年俸制を導入している企業の年俸制適用労働者割合をみると、
16.8%となっています。


年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

平成25年度試験、
出題の可能性は、そう高いとはいえませんが、
年俸制に関しては、


【12-選択】

日本の賃金の特徴として年功賃金が指摘されてきたが、近年、年功賃金を
見直して、個々の従業員の業績を反映する賃金制度を導入する動きがみら
れる。そのような賃金の代表例として( A )があり、労働省「賃金労働
時間制度等総合調査」によれば、1998年には約12%の企業で採用されている。
( A )は、多くの企業では主として管理職に適用されている。

という出題があります。
答えは、「年俸制」です。

ですので、「年俸制」に関すること、
ある程度は押さえておいたほうがよいでしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法9-3-C

2013-01-29 06:06:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法9-3-C」です。


【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を
受けることを拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して
1箇月間は基本手当は支給されないが、指示された訓練を
受けるには現在の住所を変更する必要があり、その変更が
困難であるために受講を拒んだときには、給付制限は行われ
ない。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合でも、正当な理由等
があるときは、給付制限は行われません。
設問の理由により受講を拒んだ場合には、給付制限は行われ
ません。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする