今回は、平成24年-厚年法問4-E「保険料の徴収」です。
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厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。
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「保険料の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
【 15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日が
たとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
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「保険料の徴収」の規定に関しては、事例的に出題されることがあり、
そのような出題は、ちょっと注意が必要です。
で、保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる各月について
行われます。
つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで
徴収されることになります。
ですので、資格取得日が月末であって、被保険者である期間が、その月に
たった1日しかない場合でも、その月は、保険料が徴収されます。
また、資格喪失日が月の初日だろうが、末日だろうが、資格を喪失した月は
保険料は徴収されません。
【 19-健保6-A 】では、
「資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない」
【 9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」
とあり、いずれも正しい内容です。
【 15-厚年1-E 】でも、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。正しいです。
さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
この部分も正しいので、全体として正しくなります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格喪失となります。
たとえば、4月30日に退職した場合、
5月1日が資格喪失日になり、4月は被保険者期間に含まれるので、
4月分の保険料は徴収されることになります。
そこで、
【 24-厚年4-E 】ですが、この問題では、
「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収
されない」としています。
徴収されるので、誤りですね。
【 19-健保6-A 】は健康保険法の問題ですが、
保険料の徴収については、
健康保険と厚生年金保険、同じ仕組みになっているので、
似たような問題がどちらからも出題されるということがあります。
ということで、
健康保険法、厚生年金保険法、どちらからの出題でも、対応できるよう、
この点、しっかりと押さえておきましょう。
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厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。
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「保険料の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
【 15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日が
たとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
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「保険料の徴収」の規定に関しては、事例的に出題されることがあり、
そのような出題は、ちょっと注意が必要です。
で、保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる各月について
行われます。
つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで
徴収されることになります。
ですので、資格取得日が月末であって、被保険者である期間が、その月に
たった1日しかない場合でも、その月は、保険料が徴収されます。
また、資格喪失日が月の初日だろうが、末日だろうが、資格を喪失した月は
保険料は徴収されません。
【 19-健保6-A 】では、
「資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない」
【 9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」
とあり、いずれも正しい内容です。
【 15-厚年1-E 】でも、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。正しいです。
さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
この部分も正しいので、全体として正しくなります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格喪失となります。
たとえば、4月30日に退職した場合、
5月1日が資格喪失日になり、4月は被保険者期間に含まれるので、
4月分の保険料は徴収されることになります。
そこで、
【 24-厚年4-E 】ですが、この問題では、
「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収
されない」としています。
徴収されるので、誤りですね。
【 19-健保6-A 】は健康保険法の問題ですが、
保険料の徴収については、
健康保険と厚生年金保険、同じ仕組みになっているので、
似たような問題がどちらからも出題されるということがあります。
ということで、
健康保険法、厚生年金保険法、どちらからの出題でも、対応できるよう、
この点、しっかりと押さえておきましょう。