今回は、平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合
には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施
規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「滞納処分等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-国年1-A 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の
理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
【 23-健保10-E 】
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例
により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しな
ければならない。
【 24-厚年6-E 】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
滞納処分等に関する出題です。
日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。
ただ、どちらも民間です。
政府の機関ではありません。
ですので、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。
で、まず、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう必要があります。
【 24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。
認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで
行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
【 22-国年1-A 】は、国民年金法の問題ですが、
日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通の規定
になっています。
で、正しいです。
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、
日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。
それと、
実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
ということで、【 24-厚年6-E 】も正しいです。
【 23-健保10-E 】は、健康保険法の出題で、
全国健康保険協会が滞納処分を行う場合ですが、
単に事後報告だけでよいというものではありません。
日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですから、誤りです。
滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法
に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。
どこかの科目から出題される可能性ありますからね。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合
には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施
規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「滞納処分等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-国年1-A 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の
理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
【 23-健保10-E 】
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例
により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しな
ければならない。
【 24-厚年6-E 】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
滞納処分等に関する出題です。
日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。
ただ、どちらも民間です。
政府の機関ではありません。
ですので、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。
で、まず、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう必要があります。
【 24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。
認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで
行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
【 22-国年1-A 】は、国民年金法の問題ですが、
日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通の規定
になっています。
で、正しいです。
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、
日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。
それと、
実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
ということで、【 24-厚年6-E 】も正しいです。
【 23-健保10-E 】は、健康保険法の出題で、
全国健康保険協会が滞納処分を行う場合ですが、
単に事後報告だけでよいというものではありません。
日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですから、誤りです。
滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法
に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。
どこかの科目から出題される可能性ありますからね。