今回は、平成24年-厚年法問8-C「資料の提供」です。
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厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると
認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な
資料の提供を求めることができる。
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「資料の提供」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-B[改題]】
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し
必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。
【 15-10-C[改題]】
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を
求めることができる。
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保険制度を運営するためには、様々な情報が必要となります。
そのため、資料の提供を求める必要が出てくることもあります。
そのような場合、法律に、それができることを規定していないと、
スムーズに資料の提供を受けられないということがあります。
そこで、規定を設けています。
で、この規定は、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
つまり、
厚生年金保険の適用関連において適正化を図れるようにするためなどから、
厚生労働大臣が官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるよう
にしたものです。
【 24-8-C 】では、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」とあり、正しいです。
【 20-6-B[改題]】と【 15-10-C[改題]】には、
「保険給付」という記載があります。
「保険給付」に関することは対象になっていないので。誤りです。
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
この3つのいずれかを「保険給付」に置き換えて誤りという出題もあるでしょう。
その他の言葉に置き換えるってこともあり得ますので、
間違えないようにしましょう。
ちなみに、国民年金法に、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所
その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること
ができる」
という規定があるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。
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厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると
認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な
資料の提供を求めることができる。
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「資料の提供」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-B[改題]】
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し
必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。
【 15-10-C[改題]】
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を
求めることができる。
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保険制度を運営するためには、様々な情報が必要となります。
そのため、資料の提供を求める必要が出てくることもあります。
そのような場合、法律に、それができることを規定していないと、
スムーズに資料の提供を受けられないということがあります。
そこで、規定を設けています。
で、この規定は、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
つまり、
厚生年金保険の適用関連において適正化を図れるようにするためなどから、
厚生労働大臣が官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるよう
にしたものです。
【 24-8-C 】では、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」とあり、正しいです。
【 20-6-B[改題]】と【 15-10-C[改題]】には、
「保険給付」という記載があります。
「保険給付」に関することは対象になっていないので。誤りです。
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
この3つのいずれかを「保険給付」に置き換えて誤りという出題もあるでしょう。
その他の言葉に置き換えるってこともあり得ますので、
間違えないようにしましょう。
ちなみに、国民年金法に、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所
その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること
ができる」
という規定があるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。