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労働組合法上の労働者性について

2013-08-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P512)。


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近年、労働者の働き方の多様化に伴い、業務委託、独立事業者といった契約
形態にある者が増えており、これらの者の労働組合法上の労働者性について、
労働委員会の命令と下級裁判所の判決で異なる結論が示されるなど、法的安定
性の点からも問題となっていた。
そこで、団体交渉について使用者と労働者の双方の予見可能性を高めるため、
厚生労働省の「労使関係法研究会」で、2010(平成22)年11月より労働組合
法上の労働者性の判断基準等の検討を行い、2011(平成23)年7月に報告書を
とりまとめた。

この報告書では、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働
委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働組合法上の労働者性の判断基準を提示して
おり、具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしている。


(1)基本的判断要素
 1)事業組織への組み入れ
  労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内
  に確保されているか。

 2)契約内容の一方的・定型的決定
  契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・
  定型的に決定しているか。

 3)報酬の労務対価性
  労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての
  性格を有するか。

(2)補充的判断要素
 4)業務の依頼に応ずべき関係
  労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係
  にあるか。

 5)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
  労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味
  で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束
  を受けているか。

(3)消極的判断要素
 6)顕著な事業者性
  労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き
  受けて事業を行う者と見られるか。

また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定され
ないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定される
とまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を
肯定される場合もあることに留意する必要があるとしている。
さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるの
ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとして
いる。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です。

ある意味、かなり細かい内容です。
ですので、優先度としては高くありません。

ただ、ここのところの出題傾向をみると、
労働組合法関係、よく出ていますし、
平成24年度試験の択一式では、判例が1問構成で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、
選択式1問、択一式5問と、出題数が、そう多くはないのですが、
ここのところ、かなり偏った出題傾向があります。

今年の試験も、同じような傾向なら、
狙われてもおかしくないところです。

とはいえ、この超直前に、このような内容を押さえるのは、
ちょっと負担が大きすぎるでしょう。
可能性も、そう高いものではありませんから。

ですので、とりあえず、一読を。
1度でも、読んでおくと、万が一、出題されたとしても、
対応ができるなんてこと、あり得ますので。


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厚年法5-7-A

2013-08-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-7-A」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、
その遺族が共済組合の支給する遺族共済年金で政令で定める
ものを受けられる場合は、遺族厚生年金は支給しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の「政令で定めるもの」というのは、短期要件の遺族共済年金
です。
遺族厚生年金は、「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の
死亡」によるものなので、長期要件になります。
この場合、長期要件の遺族厚生年金は支給されません。


 正しい。 
 

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