今日の過去問は「労基法14-1-A」です。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条
又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件
について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由
とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。
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【 解 説 】
労働基準法3条では、性別を理由とする労働条件についての
差別的取扱は禁止していません。
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法4条において、
賃金に関してのみ規定しています。
正しい。
【 問 題 】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条
又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件
について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由
とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。
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【 解 説 】
労働基準法3条では、性別を理由とする労働条件についての
差別的取扱は禁止していません。
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法4条において、
賃金に関してのみ規定しています。
正しい。