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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

513号

2013-08-25 05:00:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

        
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■□   2013.8.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No513     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 最後に
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度社会保険労務士試験を受験される方
いよいよ、明後日が試験です。

勉強のほうは、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の
多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の
老齢基礎年金が受けられる( A )月に達したときは、本人から資格喪失
の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、
厚生労働大臣は、期限を指定して、これを( B )。

保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前( C )年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を
追納することができる。

未支給の年金を受けるべき( D )が2人以上あるときは、その1人の
した請求は、( E )のためその全額につきしたものとみなし、その1人に
対してした支給は、( E )に対してしたものとみなす。


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平成24年度択一式「国民年金法」問3-C・問5-A・D・問8-Cで
出題された文章です。


【 答え 】

A 480
  ※「月数」ですからね。「年数」ではありませんよ。

B 督促することができる
  ※ 本試験では、「督促しなければならない」とあり、誤りでした。

C 10
  ※ 平成7年度試験の記述式で空欄になっていました。

D 同順位者
  ※ 「遺族」とかではありませんよ。

E 全員
  ※ いずれも基本的な内容ですから、間違えないように。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に
規定する責務」です。


☆☆======================================================☆☆


国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「責務」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-社一10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。


【 21-社一6-A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が
健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20-社一10-B 】

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助を
しなければならないと規定されている。



☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、
国や地方公共団体などについて、「義務」や「責務」の規定を置いているものが
あります。

ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。

主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。

ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24-社一10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、
「地方公共団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。

国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22-社一10-A 】で、
「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、
国のほうは、「国民の高齢期」としていて、
都道府県のほうは、「住民の高齢期」としています。

全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、
この言葉をキーワードにしておくとよいかと思います。

【 21-社一6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、
「国」とあるのは、「都道府県」なので、誤りです。

これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、
国の義務は、「つとめなければならない」という規定になっていて、
都道府県の義務は、「しなければならない」としています。

この違いを押さえておきましょう。

【 20-社一10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、
都道府県は、援助をすること
が義務づけられています。


いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。



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└■ 4 最後に
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v



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              加藤 光大
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平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に規定する責務」

2013-08-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-社一問10-A「高齢者の医療の確保に関する法律に
規定する責務」です。


☆☆======================================================☆☆


国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。


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高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「責務」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22-社一10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。


【 21-社一6-A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が
健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20-社一10-B 】

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助を
しなければならないと規定されている。



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社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、
国や地方公共団体などについて、「義務」や「責務」の規定を置いているものが
あります。

ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。

主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。

ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24-社一10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、
「地方公共団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。

国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22-社一10-A 】で、
「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、
国のほうは、「国民の高齢期」としていて、
都道府県のほうは、「住民の高齢期」としています。

全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、
この言葉をキーワードにしておくとよいかと思います。

【 21-社一6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、
「国」とあるのは、「都道府県」なので、誤りです。

これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、
国の義務は、「つとめなければならない」という規定になっていて、
都道府県の義務は、「しなければならない」としています。

この違いを押さえておきましょう。

【 20-社一10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、
都道府県は、援助をすること
が義務づけられています。


いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。



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厚年法4-8-D

2013-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法4-8-D」です。


【 問 題 】

基金が設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加
又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及び事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。


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【 解 説 】

事業主については全部、被保険者については2分の1以上の
同意が必要です。
なお、増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に
使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合がある
ときは、当該労働組合の同意も得なければなりません。


 正しい。 
 

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