━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235483/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235483&linkCode=as2&tag=httpwwwsrknet-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2013.7.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No509
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年の試験まで、30日を切りました。
平成25年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100だけ持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
ですので、残された時間、有意義に使いましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
70歳以上で標準報酬月額が( A )万円以上の被保険者が、70歳以上
の被扶養者の分もあわせて年収が( B )万円未満の場合、療養の給付
に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割
負担)となる。
出産育児一時金の金額は( C )万円であるが、財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産
したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の
出産の場合、( D )万円が加算され( D )万円である。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「健康保険法」問1-E・問9-Dで出題された
文章です(一部改題しています)。
【 答え 】
A 28
※AとBの空欄は、平成15年度試験の選択式で空欄になっていました。
B 520
C 39
※ 出産育児一時金の額については、平成元年に、当時は「分娩費」と
いいましたが、その当時の額が記述式で出題されています。
D 3
※ 法令上は、「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」と規定
されています。
E 42
※ CからEは連動しているので、CやDを間違えると、Eも間違えて
しまいます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P507)。
☆☆======================================================☆☆
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。
☆☆======================================================☆☆
「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。
中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。
過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。
で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。
平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。
逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-厚年法問4-E「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
【 15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日が
たとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」の規定に関しては、事例的に出題されることがあり、
そのような出題は、ちょっと注意が必要です。
で、保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる各月について
行われます。
つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで
徴収されることになります。
ですので、資格取得日が月末であって、被保険者である期間が、その月に
たった1日しかない場合でも、その月は、保険料が徴収されます。
また、資格喪失日が月の初日だろうが、末日だろうが、資格を喪失した月は
保険料は徴収されません。
【 19-健保6-A 】では、
「資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない」
【 9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」
とあり、いずれも正しい内容です。
【 15-厚年1-E 】でも、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。正しいです。
さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
この部分も正しいので、全体として正しくなります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格喪失となります。
たとえば、4月30日に退職した場合、
5月1日が資格喪失日になり、4月は被保険者期間に含まれるので、
4月分の保険料は徴収されることになります。
そこで、
【 24-厚年4-E 】ですが、この問題では、
「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収
されない」としています。
徴収されるので、誤りですね。
【 19-健保6-A 】は健康保険法の問題ですが、
保険料の徴収については、
健康保険と厚生年金保険、同じ仕組みになっているので、
似たような問題がどちらからも出題されるということがあります。
ということで、
健康保険法、厚生年金保険法、どちらからの出題でも、対応できるよう、
この点、しっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235483/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235483&linkCode=as2&tag=httpwwwsrknet-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2013.7.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No509
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年の試験まで、30日を切りました。
平成25年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100だけ持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
ですので、残された時間、有意義に使いましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
70歳以上で標準報酬月額が( A )万円以上の被保険者が、70歳以上
の被扶養者の分もあわせて年収が( B )万円未満の場合、療養の給付
に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割
負担)となる。
出産育児一時金の金額は( C )万円であるが、財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産
したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の
出産の場合、( D )万円が加算され( D )万円である。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「健康保険法」問1-E・問9-Dで出題された
文章です(一部改題しています)。
【 答え 】
A 28
※AとBの空欄は、平成15年度試験の選択式で空欄になっていました。
B 520
C 39
※ 出産育児一時金の額については、平成元年に、当時は「分娩費」と
いいましたが、その当時の額が記述式で出題されています。
D 3
※ 法令上は、「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」と規定
されています。
E 42
※ CからEは連動しているので、CやDを間違えると、Eも間違えて
しまいます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P507)。
☆☆======================================================☆☆
中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。
☆☆======================================================☆☆
「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。
中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。
過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。
で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。
平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。
逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-厚年法問4-E「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
【 15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日が
たとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」の規定に関しては、事例的に出題されることがあり、
そのような出題は、ちょっと注意が必要です。
で、保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる各月について
行われます。
つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで
徴収されることになります。
ですので、資格取得日が月末であって、被保険者である期間が、その月に
たった1日しかない場合でも、その月は、保険料が徴収されます。
また、資格喪失日が月の初日だろうが、末日だろうが、資格を喪失した月は
保険料は徴収されません。
【 19-健保6-A 】では、
「資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない」
【 9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」
とあり、いずれも正しい内容です。
【 15-厚年1-E 】でも、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。正しいです。
さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
この部分も正しいので、全体として正しくなります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格喪失となります。
たとえば、4月30日に退職した場合、
5月1日が資格喪失日になり、4月は被保険者期間に含まれるので、
4月分の保険料は徴収されることになります。
そこで、
【 24-厚年4-E 】ですが、この問題では、
「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収
されない」としています。
徴収されるので、誤りですね。
【 19-健保6-A 】は健康保険法の問題ですが、
保険料の徴収については、
健康保険と厚生年金保険、同じ仕組みになっているので、
似たような問題がどちらからも出題されるということがあります。
ということで、
健康保険法、厚生年金保険法、どちらからの出題でも、対応できるよう、
この点、しっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□