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平成24年-厚年法問9-B「特別支給の老齢厚生年金」

2013-08-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-厚年法問9-B「特別支給の老齢厚生年金」です。


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60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、
昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和
24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達する
までの間、定額部分が支給されなくなる。


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「特別支給の老齢厚生年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-2-B 】

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子に
ついては、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、
原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給
される。


【 14-6-E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢
厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳
になるまで老齢厚生年金が支給されない。


【 20-5-A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、
原則として65歳である。


【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した
場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の
老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金
(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎
年金がそれぞれ支給される。



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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始
年齢を段階的に引き上げることとしました。

で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、
原則として特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。

ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しくなります。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
もともとの支給開始年齢が55歳であったため、
まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳からの支給
開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。

ですので、昭和41年4月2日以後生まれの女子は特別支給の老齢厚生年金は
支給されないので、【 20-5-A 】は正しくなります。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳に
なるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を
併せた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

そこで、
【 24-9-B 】ですが、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。


支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターン
の出題にも対応できるようにしておきましょう。


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厚年法7-4-A

2013-08-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-4-A」です。


【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは
徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を
することができる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「保険料の賦課若しくは徴収の処分」の不服については、社会保険
審査官に対して審査請求をすることはできません。
社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。


 誤り。  


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