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外国人技能実習制度の適正な実施

2013-08-21 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P543)。


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外国人技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発途上国
への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、研修生・技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなど
不適正な問題が増加していた状況に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化
を図るための法改正が行われ、2010(平成22)年7月から施行されている。
これにより、入国一年目から技能実習生として、労働基準法等の労働関係法令が
適用されることとなった。
新制度による技能実習が適正に行われるよう、監理団体・実習実施機関への
巡回指導、技能実習生に対する母国語による電話相談を行っている。
また、2011(平成23)年3月11日に発生した、東日本大震災への対応として、
被災県を対象とした震災対応セミナー、メンタルヘルスアドバイザーによる特別
巡回相談、実習実施機関が被災し、実習の継続が困難となった技能実習生に対する
技能実習の継続支援等を実施した。


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「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。

「外国人技能実習制度」については、試験対策として、
細かいことは必要ないでしょう。

ただ、
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがあります。

ですので、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用される
ってことは知っておいたほうがよいですね。

それと、外国人への適用、
雇用保険法や健康保険法などから出題されたことがあるので、
その辺も、しっかりと確認しておきましょう。

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厚年法7-3-D

2013-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-3-D」です。


【 問 題 】

保険料の延滞金の金額に1,000円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てられる。
  

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【 解 説 】

延滞金の金額の端数処理は、「1,000円未満」ではなく、「100円
未満」の場合に切捨てとなります。



 誤り。
 

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