今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換
の推進」に関する記載です(平成26年版厚生労働白書P320~321)。
☆☆======================================================☆☆
近年、パートタイム労働者が増加し、2013(平成25)年には1,568万人と雇用者
総数の約29.0%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消し、
働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・援助の
ほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用などにより、
正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組みを推進して
いる。
また、パートタイム労働者の雇用管理改善に積極的に取り組む企業の表彰制度の
創設等、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組み推進に向けた機運醸成を
図り、あわせてパートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組むこととして
いる。
さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則に置かれた施行3年
後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後のパート
タイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012(平成24)年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
この建議に基づき、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保やパートタイム
労働者の納得性を高めるための措置等の更なる充実を内容とする「短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」が、第186回国会に
提出され、2014(平成26)年4月に成立した。
今後は、その内容の周知徹底を図るなど、円滑な施行に取り組む。
☆☆======================================================☆☆
「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進」に関する
記載ですが、後半部分で、パートタイム労働法の改正について触れています。
この改正は、平成27年4月から施行されるので、平成27年度試験の対象と
なります。
白書では、この改正の概要も記載しています。
それによると、
短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき
短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を
講ずる。
1 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
1)通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき
短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」:(1)職務の内容が通常の
労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、(3)無期
労働契約を締結している
【改正後】
(1)、(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」
に該当し、差別的取扱いが禁止される。
2)短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の
内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められる
ものであってはならないと規定する。
2 短時間労働者の納得性を高めるための措置
1)短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。
3 その他
1)雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、
厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかった
ときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
2)指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、
現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県
労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
としています。
パートタイム労働法は、平成19年に改正が行われた際、平成20年度試験の
択一式で出題された実績があるので、今回の改正も注意しておいたほうが
よいでしょう。
の推進」に関する記載です(平成26年版厚生労働白書P320~321)。
☆☆======================================================☆☆
近年、パートタイム労働者が増加し、2013(平成25)年には1,568万人と雇用者
総数の約29.0%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消し、
働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することが
できる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・援助の
ほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用などにより、
正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組みを推進して
いる。
また、パートタイム労働者の雇用管理改善に積極的に取り組む企業の表彰制度の
創設等、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組み推進に向けた機運醸成を
図り、あわせてパートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組むこととして
いる。
さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則に置かれた施行3年
後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後のパート
タイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012(平成24)年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
この建議に基づき、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保やパートタイム
労働者の納得性を高めるための措置等の更なる充実を内容とする「短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」が、第186回国会に
提出され、2014(平成26)年4月に成立した。
今後は、その内容の周知徹底を図るなど、円滑な施行に取り組む。
☆☆======================================================☆☆
「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進」に関する
記載ですが、後半部分で、パートタイム労働法の改正について触れています。
この改正は、平成27年4月から施行されるので、平成27年度試験の対象と
なります。
白書では、この改正の概要も記載しています。
それによると、
短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき
短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を
講ずる。
1 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
1)通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき
短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」:(1)職務の内容が通常の
労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、(3)無期
労働契約を締結している
【改正後】
(1)、(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」
に該当し、差別的取扱いが禁止される。
2)短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の
内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められる
ものであってはならないと規定する。
2 短時間労働者の納得性を高めるための措置
1)短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。
3 その他
1)雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、
厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかった
ときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
2)指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、
現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県
労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
としています。
パートタイム労働法は、平成19年に改正が行われた際、平成20年度試験の
択一式で出題された実績があるので、今回の改正も注意しておいたほうが
よいでしょう。