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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士試験「ラクラク整理」 2015年版
価格:¥ 1,728
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■□ 2015.3.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No595
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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3月、残り10日です。
もう少しすると年度が替わります。
年度が替わるタイミングは、法改正がいろいろと出てきます。
そこで、
一昨日、厚生労働省がホームページに掲載している労災保険率表を更新しました。
つまり、労災保険率が改定されたということです。
すべてが改定されたわけではなく、一部ですが、
最も高い率が「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業」の1000分の88となっています。
労災保険率については、試験対策として、すべての率を覚えるということまでは
必要ありませんが、最も低い率や最も高い率は押さえておく必要があります。
労災保険率などの詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html
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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 年金 講師:加藤光大
15:15~16:45 労働一般 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2014年平均で56万人となり、前年に比べ4万人の減少と
なった。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。
なお、15~19歳における若年無業者の人口に対する割合は1.3%となり、前年
に比べ0.2ポイントの低下となった。
☆☆====================================================☆☆
この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。
若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成26年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成26年版厚生労働白書(P285)に、
フリーター数は、2013年には182万人となり、前年(2012(平成24)年
180万人)と比べて2万人増加となっており、また、ニート数については
2013年には60万人となり、前年(2012年63万人)と比べて3万人減少
している
という記載があります。
こちらの記載も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成26年版
厚生労働白書P341)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これら
が集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって
全国的中央組織を形成している。
2013(平成25)年6月現在、我が国の労働組合員数は987万5千人(前年
989万2千人)で1万7千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は91万4千人で(前年83万7
千人)、7万7千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年
以降、過去最高を更新している。
☆☆======================================================☆☆
「労働組合」に関する記載です。
労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。
その1つに、
【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。
という出題があります。
「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。
そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。
それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。
ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。
推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%となっています。
それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成26年は6.7%となっています。
この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問6-A「保険料の繰上徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-厚年3-D 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
【 5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。
【 23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
この規定は、厚生年金保険法、健康保険法どちらにもあるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、
この点は、注意しておかなければいけないところです。
厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 26-健保6-A[改題]】【 5-健保9-A[改題]】
【 13-健保8-A[改題]】【 14-健保5-A[改題]】
【 23-健保10-B 】の5問は正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更」
ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
ということで、
繰上徴収事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。
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有料となりますので、ご了承ください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>
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3月、残り10日です。
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年度が替わるタイミングは、法改正がいろいろと出てきます。
そこで、
一昨日、厚生労働省がホームページに掲載している労災保険率表を更新しました。
つまり、労災保険率が改定されたということです。
すべてが改定されたわけではなく、一部ですが、
最も高い率が「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業」の1000分の88となっています。
労災保険率については、試験対策として、すべての率を覚えるということまでは
必要ありませんが、最も低い率や最も高い率は押さえておく必要があります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>
────────────────────────────────────
若年無業者は、2014年平均で56万人となり、前年に比べ4万人の減少と
なった。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。
なお、15~19歳における若年無業者の人口に対する割合は1.3%となり、前年
に比べ0.2ポイントの低下となった。
☆☆====================================================☆☆
この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。
若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成26年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成26年版厚生労働白書(P285)に、
フリーター数は、2013年には182万人となり、前年(2012(平成24)年
180万人)と比べて2万人増加となっており、また、ニート数については
2013年には60万人となり、前年(2012年63万人)と比べて3万人減少
している
という記載があります。
こちらの記載も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成26年版
厚生労働白書P341)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これら
が集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって
全国的中央組織を形成している。
2013(平成25)年6月現在、我が国の労働組合員数は987万5千人(前年
989万2千人)で1万7千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は91万4千人で(前年83万7
千人)、7万7千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年
以降、過去最高を更新している。
☆☆======================================================☆☆
「労働組合」に関する記載です。
労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。
その1つに、
【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。
という出題があります。
「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。
そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。
それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。
ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。
推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%となっています。
それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成26年は6.7%となっています。
この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問6-A「保険料の繰上徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-厚年3-D 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
【 5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。
【 23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
この規定は、厚生年金保険法、健康保険法どちらにもあるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、
この点は、注意しておかなければいけないところです。
厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 26-健保6-A[改題]】【 5-健保9-A[改題]】
【 13-健保8-A[改題]】【 14-健保5-A[改題]】
【 23-健保10-B 】の5問は正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更」
ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。
ということで、
繰上徴収事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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