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労働時間に関する法定基準等の遵守

2015-03-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P332)。


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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブロク)
協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、
指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであること
から、36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となって
いても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図る
とともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどに
より、その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の
解消のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき
措置等に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,277社であり、対象労働者数は102,379人、
支払われた割増賃金の合計額は約105億円となっている。(2012(平成24)年4月
から2013(平成25)年3月までの1年間)


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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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徴収法<雇保>19-8-B

2015-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>19-8-B」です。


【 問 題 】

事業主は、事業の期間が予定される事業(有期事業)については、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
  
 
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【 解 説 】

有期事業の事業主であっても、労働保険事務組合に労働保険事務
の処理を委託することができます。


 誤り。
 

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