今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成26年版厚生労働白書P334)。
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日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。
2013(平成25)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会において、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)
及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意した審議が行われた結果、全国加重
平均で15円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は764円(平成
26年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。また、各都道府県で
241件について定められている特定最低賃金の全国加重平均額は815円(適用
労働者数約359万人)となった。
最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。
また、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、
1)経営改善と労働条件管理の相談等にワンストップで対応するための「最低
賃金総合相談支援センター」を全国(47カ所)に設置し、無料の相談対応・
専門家派遣を行うとともに、
2)業種別中小企業団体が行う最低賃金の引上げに向けた、販路拡大等のための
市場調査、ビジネスモデル開発等に要した経費を助成(上限2000万円)し、また、
3)全国44道府県の中小企業・小規模事業者を対象として、労働能率増進等を
行い、事業場内の最低の時間給を40円以上引き上げた場合に、取組経費を助成
(助成率1/2、上限100万円)している。
なお、2014(平成26)年度からは、小規模事業者への支援の拡充のため、助成率の
引上げ(企業規模30人以下の事業場は3/4)等を行うこととしている。
また、経済産業省等と連携した中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための
支援策も講じている。
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「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、
選択式については、法令の内容をしっかりと押さえていれば、
対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
記載です(平成26年版厚生労働白書P334)。
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日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。
2013(平成25)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会において、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)
及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意した審議が行われた結果、全国加重
平均で15円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は764円(平成
26年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。また、各都道府県で
241件について定められている特定最低賃金の全国加重平均額は815円(適用
労働者数約359万人)となった。
最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。
また、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、
1)経営改善と労働条件管理の相談等にワンストップで対応するための「最低
賃金総合相談支援センター」を全国(47カ所)に設置し、無料の相談対応・
専門家派遣を行うとともに、
2)業種別中小企業団体が行う最低賃金の引上げに向けた、販路拡大等のための
市場調査、ビジネスモデル開発等に要した経費を助成(上限2000万円)し、また、
3)全国44道府県の中小企業・小規模事業者を対象として、労働能率増進等を
行い、事業場内の最低の時間給を40円以上引き上げた場合に、取組経費を助成
(助成率1/2、上限100万円)している。
なお、2014(平成26)年度からは、小規模事業者への支援の拡充のため、助成率の
引上げ(企業規模30人以下の事業場は3/4)等を行うこととしている。
また、経済産業省等と連携した中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための
支援策も講じている。
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「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、
選択式については、法令の内容をしっかりと押さえていれば、
対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。